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その書面を信じて善意で債権者になった人がいた場合、その債権者に対して私は債務を負うことはありえるのでしょうか。虚偽内容ということで債務を拒否する事はできますでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

質問者さまが成年者が、未成年者かによって、結論が変わると思いますが。


質問者さまが未成年者の場合、親御さまには、親権者として、質問者さまを代理して連帯保証契約を結ぶ法律上の権限はあるわけですから。-それが、質問者さまと親御さまとの利益相反行為に当たるかどうかは、ひとまず別問題として。
質問者さまが成年者であれば、親子といえども財産の管理については別人格ですから、これは、民事的には連帯保証契約の無効ということでしょうし、刑事的には(有印)私文書偽造とかのお話にはなりそうですね。
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「無断で」ということですから、


本来であれば貴方に返済義務はありません。
ですが、債権者からは分かりませんので、債務者が返済不能になれば、
貴方に請求が来るのは間違いないことです。
そこで貴方が支払をすれば、「追認」という形で
貴方に債務が発生します。

また、現時点で貴方は勝手に連帯保証人にされたことを、
知っているわけですから、対処しなければこれまた
追認という形になるかもしれません
(こっちは曖昧ですのでガセだったらゴメンナサイ)

ですから、債権者に対して勝手に連帯保証人にされたことを
連絡し、契約を無効としてもらうか、
督促が来た時に拒否する等の対処が必要になると思います。
完全に火の粉が飛んでこないようにするためにはすぐに債権者に
連絡するのがいいとは思いますが、
それはそれで、親御さんには恨まれるでしょうね。逆恨みですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。逆恨みされようと親のためを思いなんとか行動してみようと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 11:20

その書面に対する記載について、「あなた本人が確かに書いたもの」と証明されれば、ありえます。

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