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過払い金請求をしようと思っています。対象は92年に契約したクレジットカードです。開示請求をして取引明細も手元にあり今金額の計算中です。ショッピング枠と同様にキャッシング枠も使用していて毎月返済をしていましたが、2001年に滞り公正証書を作成して両枠の合算で分割返済となりました。包括年率15%となり05年の3月に完済し証書も手元にあります。これ以降はこのカードは使用していません。この公正証書を作成する以前に関して過払い金請求が出来るのでしょうか?また公正証書を作成した時点において過払い金が発生すると思うのですが、分割した時のお金も戻ってくるのでしょうか?
ご回答をお願いします。

A 回答 (5件)

包括前の過払い金はキャッシングのみで計算した方が良いと思います。



包括契約の内容によりますが、ショッピング残を精算してあらたな借入金として、貸金業者としての業者から借り入れることでてショッピング残をなくした、というのがたぶん包括契約の中身でしょうから、その時点でショッピング残をあらたな借入金として計上して、そこから15%で計算していく、という一連充当の計算書を作成すれば良いかと思います。

最初の借り入れで法定利息を超えていれば、必ず過払い金は発生していますので、発生していない可能性はゼロですね。
15%で返済していた期間も、過払金をショッピング残の支払いに充当しますから、約定利率で計算しているのに過払金が増えていくという不思議な現象が発生する様子がわかるでしょう。

本人訴訟で頑張ってみるにしても、包括契約の中身については慎重に確認してくださいね。
包括契約は別の契約だから一連充当できないと、必ず争ってくるはずです。

そうなると時効の問題もありますよ。包括契約の日が、2001年なら、10年前の今日より前の日付になっていないか確認してくださいね。後ならいいですが、前なら何が何でも一連充当で戦って認められる必要があります。分断が認められてしまうと、完敗して1円も帰ってきません。

もうじきその日が訪れるなら、絶対にその前に訴訟をおこしてください。時効前なら、一連充当が認められなくても、包括前の過払金とその利息は認められますので、さほどの痛手にはならないはずです。

契約が複数ある一連充当の戦いはプロでも負けることがある厳しい戦いになりますが、私は本人訴訟で二連勝した経験があります。丁寧に戦えば絶対に勝てますよ。
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この回答へのお礼

公正証書の作成日は平成13年12月26日です
私は完済した時までが過払い金請求に対して有効だと思ってました
あと2月しかありませんから急いで手続きします
もちろん過払い金の計算もしましたが、あとは弁護士にお願いするつもりです
大切な助言、ありがとうございました

お礼日時:2011/10/22 11:32

少なくても、公正証書の作成時点が01年の何月かを確認してください。

10月以前だと 10年経過していますから 争っても 時効の関係で厳しいと思います。
それに、公正証書を押し付けられたように書いてありますが 少なくても 質問者側が 約束どおりの支払いが出来ずに 支払いを待ってくれてお願いして、債権者がそれに応じてくれたのですよ そのスタートを間違えないように。01年時点で 財産差し押さえ・競売等による強制取立ても可能だったのですよ。まあ、盗っ人猛々しいというコトワザもありますが・・・
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> 出来るのでしょうか?


可能。
まずは、「錯誤無効」として、公正証書の無効を裁判所に申し立てて、認められることが前提となりますが。

> 作成する以前に関して過払い金請求が出来るのでしょうか?
過払いが有るかどうかの情報が全く書かれていないので、判断不能。

> 分割した時のお金も戻ってくるのでしょうか?
同上。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます
少々私のことをを書き忘れたみたいですね、どうもすいません
クレジットカードを契約したのが92年11月です
ショッピングと同時にキャッシングも利用し始めて公正証書を作成したのが01年12月
この時ショッピング枠と同時に約250万ほどの残債となり、以降毎月5万円を返済という形になりました
包括金利として15%となり05年3月に完済しております
公正証書を作成した時点で過払い金の計算をすると約26万円となっています
これ以降毎月キャッシング枠として約5千円を20回返済しているのですがこれに関しては公正証書、15%という事を考えると請求は無理だと思っています
この26万円に対して請求が出来るのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答をお願いします

お礼日時:2011/10/21 17:14

その公正証書にて合意した内容次第だと思います。

そのへんが詳しく書かれていないと、正確な回答は難しいかと思いますが、残債を認めて、合算して利率を変更することを合意しただけなら、法定利息を超えた部分は過払い金として返金を求めることが出来ることを知らずに錯誤で合意したにすぎませんので、丁寧に主張すれば問題ないと思います。
確かに一筋縄ではいかない問題も含んでいますので本人訴訟で耐えられるかどうかの問題はあります。

まさか、法定利息を超えた部分は、過払金なので、支払う必要はないと説明を受け理解したが、あえてみなし弁済をえらび残債があることを認める、などと公正証書に明記されているなんてことは無いでしょう?

現在その会社に債務がない状態なのでしたら、なにも怖がることはないので、もう二度とそのクレジット会社や、系列金融機関を利用する気が無いということなら、だめもとでやってみるという考えで良いかと思います。

合算したといっても、ショッピングローンとキャッシングとは、法律上の扱いが異なります。そのへんの理解力がないと、負けますから注意してくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
確かに公正証書を作成して一応合意(一方的だと思ってました、それでも仕方がない)して完済しているのだから過払い金請求は一筋縄ではいかないのかもしれませんね
今現在はカード類を一切使用してないし、今後も使うつもりはありません
やっぱり毎月の支払に悩んだ時期の事があまりにも辛すぎるのでもう戻りたくはありません
そう思って取引開示をして請求しようと思った次第です
でも法律知識がない分、弁護士に依頼するのが一番かもしれませんね
ありがとうございました

お礼日時:2011/10/21 17:19

全く無理とは言いませんがたぶん無理。


公正証書で決まったことは裁判所の判決と同じ効果がある・・・とはなっていませんが、
両者合意の契約ゴトをまたひっくり返す様なものです。

 約束を守る意思はあるのでしょうか。人格を問われる行いと感じます。

 単に先方に却下されるだけだと思いますけど。
 私だったら債券を他の業者に売られそうでそんなことできないです。
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