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彼のことです。ある訪問会社に勤めていたのですが、売れないと、給与の支払額が5万前後でとても暮らしていけず結局辞めました。その後一緒に暮らしてますが、彼は1年くらい無職で、借金の返済も一切しなくなりました。新しい住所も消費者金融には知らせなかったのですが、半年ほど前に就職の為住民票を移したためか、督促の郵便が来てます。無視したところ、支払い督促の申し立てをしたとの通知がきて、裁判所からも特別送達が・・・強制執行について色々なサイトを見てみたのですが、具体的にはどうなるのでしょうか?アパートも私名義で借りてますし、車も私の物です。強制執行しようにも、彼の物などないのです。仕事も辞めたばかりで、今探してるところなので、給与もなし。強制執行が現実問題として、出来ない場合の実際の処置をどなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

ええとですね、受け取らなくても法的には受け取ったとみなされてしまいます。

したがって、督促→確定という経緯をたどります。

金貸し屋は10年の間、何度か督促をかけて時効中断を図ります。
問題の給与の差し押さえについて、金貸し屋に勤務先を特定し、給料の差し押さえなんて高等テクニックは持ち合わしていませんので、安心はされてよろしいかと。ただし、闇金は別ですよ。

助言可能なのは、生活が安定した時点で金貸しの和解案にのり、元金を分割で払う方向で調整することですね。
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この回答へのお礼

再度の回答本当にありがとうございます。教えて!gooの初心者なもので、何にしても詳しい人っているものだな、と感謝感謝です。教えていただいた助言が今のところ一番実行できそうな案だなと思ってます。借金のない心安らかな生活を目指し二人で頑張ります。

お礼日時:2006/09/14 18:44

督促はいっさい無視していたという解釈でよろしいですか。


となれば、金貸しに確定判決をとられたということです。時効成立まで10年。

実際の取立てはこうなってしまうと定期的に督促の郵便がくるのみです。内容は金貸しの和解案というやつです。利息含めてこんな金額になっているが、今払う気があるなら一括で元金返済で手を打ちませんか!という内容のものです。

強制執行の効力はまずないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。借金にも時効があるとは聞いたことがありますが、この場合の確定判決が時効まで10年ということなのですね。彼は裁判所からの特別配達も無視し続けるつもりらしいのですが、(不在時の配達だったのですが郵便局に取りにさえ行こうとしてません)大丈夫なんでしょうか?大丈夫というのも変ですが、裁判所・・となると何となく心配なんです。

お礼日時:2006/09/14 18:00

収入もないし財産もない人からお金を取り上げることはできません。


したがって消費者金融は泣き寝入りです。
ただし、破産→免責されたわけではないので、請求権は消えません。
ですので、将来的に彼が就職したときは給料を差し押さえられますし、父母が亡くなって遺産を相続した場合などは、それも差し押さえの対象になることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。正直私も最初のうちは、返さないとまずいでしょう・・と思っていたのですが、住民票を移すまでは静かな生活だったので、つい、麻痺してしまい・・・就職したら差し押さえですか・・・

お礼日時:2006/09/14 17:50

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