プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

クライアントにあるアプリケーションを作成依頼を受け見積書と簡易仕様書を出しました。
クライアントは内容を気に入ってくれて、完全な仕様書と要件定義書を作成しました。
しかし後日けんもほろろに断られたのです。

さて、仕様書と要件定義書には非常に時間を要しました。
この仕様書・要件定義書、はたまた見積書もですが作成費用代は請求できるのでしょうか?
一般的には無料かもしれないですが、法的に請求しても問題ないでしょうか?
もちろん見積・仕様書の作成は無料とか有料とはクライアントには最初から言っておりません。
以前勤めていた会社でエアコンの修理を業者に見積もってもらった時見積が有料でした。ですから見積が必ずしも無料でないというのは理解しております。
この業界では皆さんどうされているんでしょうか。
ご教授お願いします。

A 回答 (4件)

>実際に作業には時間がかかっているわけですからその作業費用くらいは請求できるんではないでしょうかね・・・



請求できるかどうかの観点から考えると請求することは難しいと思います。ご質問者が要件定義書の作成を見積作業の一部として含めていたら請求は難しいと思います。

一般的に商取引で請求ができるのは作業が完了して相手が受領し、検収が完了している場合です。今回は要件定義書などの返還を求めることぐらいしか対応できないと思います。工数がかかっていることだけを理由に請求はできないと思います(見積書に見積作業は有償です。と書いてあれば別ですが)。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど。
おっしゃることは理解できました。
確かにそれが正論だと思います。
今回は勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/22 12:39

すべては契約があるかどうかだと思います。



契約がないもの、契約書に書いていないもの、を後から請求するのはとても難しいです。

うちは、見積は無料ですが、仕様書や要件定義書は契約して要件定義の分の発注書をもらわない限り、絶対に作業しませんし、渡しません。
    • good
    • 0

相手の術中にはまったみたいですね。


契約していないので請求は難しいでしょう。
発注しそうに見せかけて詳細資料を作成させ、それをそのまま他社に渡して安く作らせる。
一般的によく使われる手ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

建築士が設計図を書いた時点でお金が発生するのといっしょで仕様書を書いた時点でそれ相応の金額を請求しても法的には問題ないのでは・・・
あくまで法的解釈として。

お礼日時:2007/08/22 11:11

>クライアントは内容を気に入ってくれて、完全な仕様書と要件定義書を作成しました。



普通は仕様書や要件定義書の作成は契約締結後の作業ではありませんか?
契約が完了していない時点でそのような作業に着手することはあまり考えられませんが。
私がご質問者と同じ立場なら、着手金をいただいて仕様書や要件定義書を作成し、もしその時点でその後の作業が中止となるなら着手金は返金しないという契約にすると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

仕様書まではどうかわかりませんが、要件定義書に関しては契約前に提出するように私がもっている書籍にはなっていますね。
実際に作業には時間がかかっているわけですからその作業費用くらいは請求できるんではないでしょうかね・・・

お礼日時:2007/08/22 11:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!