
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
受取人欄空欄の手形は白地手形の一種となりますから、そのままでは破産債権などとして倒産処理手続に参加することは出来ません。
手形は、法定の記載要件を満たしていないと、無効なものとして扱われます。約束手形については、手形法75条に記載要件が列挙されており、いずれかを欠けば同76条により手形は無効となります。このうち、受取人は同条5号にて要記載と定められていますから、この記載を欠いた手形は無効です。
もっとも、いずれかの記載を欠いた手形でもそのままの状態で転々流通することが、商慣習法として認められています(大判大正15年10月18日:手形法77条2項、10条参照)。
ただ、白地手形は流通させる分にはそのままでも構わないのですが、手形上の権利行使をするには白地の補充(空欄部分の補充)をしなければなりません(最判昭和41年6月16日)。したがって、受取人欄白地の場合には、受取人欄への記入をしなければ、倒産処理手続において債権として主張することが出来ません。
この白地補充権は、手形を取得した者が同時に取得します(大判大正10年10月1日)。したがって、受取人が自己の名前を自ら受取人欄に記入すれば足ります。実務上も、このような処理がしばしばなされます。もちろん、振出人へ申し出て記載してもらっても構いません。
No.2
- 回答日時:
>万一振出人が倒産などした場合、この約束手形は債権として主張できるのでしょうか。
手形法第一条に手形要件が規定されています。
第二条に手形要件の”何れかが欠けていても手形たる効力を有せず”となっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S07/S07HO020.html
裏書手形で無いのであれば、手形の振出先が御社の取引先と思われますので
手形を持って行って、受取人を記載してもらいましょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
起算日の定義
-
入金3日前に「半金半手で」と言...
-
手形は何で送ればいいですか?
-
手形の支払期日が土日のときは?
-
手形で・・・・
-
30日サイト90日サイトってなん...
-
手形を郵送したら、切手代金分...
-
振込と約束手形で支払をして貰...
-
振替伝票を二枚にまたがって作...
-
手形の分割について
-
手形の訂正について 社名ゴム...
-
約束手形の振出人の訂正方法に...
-
でんさい(電子記録債権)とは...
-
手形をもらったとき
-
期日払いとは?(vs.手形、ファ...
-
会社の代表取締役が死亡した場合
-
白地手形 振出日の空欄
-
取引相手からの支払いが過払い...
-
「現金3%引支払」の3%とは
-
手形の郵送料について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
起算日の定義
-
入金3日前に「半金半手で」と言...
-
手形は何で送ればいいですか?
-
手形の支払期日が土日のときは?
-
手形で・・・・
-
手形のサイトの考え方を教えて...
-
手形を受け取って、銀行に持っ...
-
約束手形の受取日は、振出日?...
-
30日サイト90日サイトってなん...
-
振込と約束手形で支払をして貰...
-
期日過ぎた裏書手形
-
手形の訂正について 社名ゴム...
-
受取手形を取立手数料を払わず...
-
仕入代金を支払うとき、郵送料...
-
手形
-
手形発行の際の最小金額ってど...
-
「現金3%引支払」の3%とは
-
支払手形の書き間違え
-
半金半手の場合の領収書(至急)
-
約束手形取立の際の裏書記載に...
おすすめ情報