No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>土地の持分をその共有者から贈与をうけた場合
評価額*移転する持分=10万以上かどうかです。
>結果私が土地を全部自分の名義になるという結果になります。
数時の年中取得は合算です。
年を跨げばそれぞれです。
贈与計算も同様です。
>固定資産税は3年間ごとに見直しされる場合は何月何日に見直しの日が決まっているのですか?
評価替えは3年に一度、まだ18年度に終わったばっかです。
今度は、21年度に見直しです。
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/Contents/Cont …
年月日は、21年度見直しが出来るように作業は行われます。
当然賦課期日は、1月1日現在です。
No.5
- 回答日時:
不動産取得税の評価額はいつ税務課の人が見に来て決まるのですか?
>固定資産税評価額は、市町村役場で閲覧できます。
何月何日と決まっているものなのかそれとも不動産を取得したときに現況を見に来てきめるのでしょうか?
>3年毎に評価替えされます。1月1日が基準日で、3月~4月に公表されます。
ところで評価額に0.014をかけると固定資産税の価格になるようですがこの固定資産税は3年間ごとに見直しされる場合は何月何日に見直しの日が決まっているのですか?
>1.4%は標準税率です。住宅用地の特例・他にも軽減措置があるので一概ではありません。土地の現況によります。
市町村役場・都税事務所(23区)の窓口に問い合わてみてください。
No.3
- 回答日時:
固定資産税評価額が10万円以下の場合、免税になるときとならないときがあるのに注意をしてください。
宅地や雑種地で10万円以下の場合、免税になる。田や畑で宅地や雑種地で利用するために農地法の許可を取って取得した場合、固定資産税評価額は使わず、近傍宅地の評価から、造成費用を差し引いた金額に3%をかけ税額を算出します。答えとは違うかもしれませんが、参考になれば幸いです。この回答への補足
なるほどとても参考になります。不動産取得税の評価額はいつ税務課の人が見に来て決まるのですか?何月何日と決まっているものなのかそれとも不動産を取得したときに現況を見に来てきめるのでしょうか?
ところで評価額に0.014をかけると固定資産税の価格になるようですがこの固定資産税は3年間ごとに見直しされる場合は何月何日に見直しの日が決まっているのですか?
No.2
- 回答日時:
あなたの言う10万円は土地の「免税点」のこと
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
税額計算の元となる評価額は
不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます(新・増築家屋等は除きます。)。
ただし、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
>11万だとしたら3パーセントとして3300円
単純計算であれば正解です。
この回答への補足
共有持分で二分の一ずつになっている土地の持分をその共有者から贈与をうけた場合は不動産取得税はかかるのでしょうか?(相手は他人で生存している人です)結果私が土地を全部自分の名義になるという結果になります。
補足日時:2007/08/27 22:27No.1
- 回答日時:
基本は取得額に3%を掛ければ良いのですが、いろいろ減額される方法があります。
・中古住宅と同時に取得した場合
・住宅を3年以内に新築する場合
条件などは土地・建物の大きさなどで異なってまいりますので、
下記サイトなどをご参考下さい。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents …
参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype …
この回答への補足
単純に考えて10万未満はゼロ円で11万だとしたら3パーセントとして3300円の不動産取得税がかかるということですね?
(他に何も条件がない場合は)
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