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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(一時所得金額-それを得るための経費)-特別控除50万円}×1/2
上記が一時所得の計算式です。
経費が無い場合は、 525万円が一時所得として
それとあなたの給与等の収入と合算して税金が計算されます。
ですから税金対策として100万もおいておけば充分でしょう。
No.2
- 回答日時:
確か、和解金の場合は、その原因となった事柄により取り扱いが異なったはずです。
例えば将来得るはずだった所得を賠償するようなものでしたら所得とみなされますし、
いわゆる慰謝料のような性格を持つものでしたら、マイナスがゼロになるだけですから所得とみなされないこともあります。
詳しくは税務署や税理士にご確認なさるのが最善かと思われます。
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