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現・普通一種AT限定を所持している人が、中型一種の免許を取得したら普通車のミッションを運転することって出来ますか?教えてください。

A 回答 (3件)

現・普通一種AT限定を保有と現・普通一種限定なしを保有では、中型一種の教習時限数の違いである4時間程度の技能時間数が限定解除に相当するものだと思います。



したがって、結果的に中型一種(8tAT限定を除く)を取得することによって、普通車のMT(二種を除く)の運転が可能となります。
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この回答へのお礼

分かりました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/30 11:01

中型一種は普通一種免許の上級免許に当たるのでAT限定はなくなりミッションの運転が可能です。

(ただ、現・普通一種を持っている人で中型一種を受験できる人は現段階では少人数に限られますけどね)
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はじめまして。



ご質問の件ですが、法律的にはそのとおり、運転できます。
今年の6月2日以降に新規に取得する中型免許には「AT限定」は存在しません。
ただし、「中型一種の免許を取得したら」の部分で、現在の限定を解除するためには5トン車でマニュアルミッションの車を使い実技を受験して合格する必要があります。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

助かりました!回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/30 00:24

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