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マンション管理士の資格のことで質問します。
5年に1度、更新の時期に法定講習がおこなわれます。財団法人マンション管理センターより案内が届き、この講習の受講は義務であると記載されていますが、この講習を受講しない場合、資格はどうなってしまうのでしょうか?

宅建の場合は、試験合格と登録は一度おこなえば一生有効で、更新の講習を受けなければ資格としては喪失するので実務ができなくなるだけです。また必要になったときに講習を受ければ資格として復活するので、私は状況に応じて講習を受けていました。
マンション管理士も同じなのでしょうか?

財団法人マンション管理センターの案内には、講習を受けないと受講義務違反になると明記してありますが、資格を失うとかそれ以上の踏み込んだ記載はありません。

詳しい方いましたらご教授願います。

A 回答 (1件)

管理会社社員です。



このような質問をされる事自体、本当にマンション管理士なの?とお聞きしたくなる様な気がしますが・・・。

お手元にマンション管理士の勉強をされた際のテキスト等、マンション管理適正化法の条文が載った本がありますか?
あれば、まず第41条を見てみましょう。

今回の講習は、この条文に基づいており、マンション管理士には受講義務があります。

で、受講しなければどうなるか。
これは第33条に出ています。
この場合、国土交通大臣は「マンション管理士の登録を取り消」すか「期間を定めてマンション管理士の名称の使用を停止を命じる事ができる」とされています。

この場合、登録を取り消されるだけですから、再登録が出来るのは確かですが、第30条第4項で「登録を取り消されてから2年を経過しない者」は登録出来ない事になっています。
ちなみに「名称の使用を停止」されている期間に「マンション管理士」を名乗ると、どうなるか。第109条を見ましょう。
30万円以下の罰金に処されます。

これらは全て「マンション管理適正化法」に明記されています。
マンション管理士たるもの、「適正化法」をきちんと知らない様では恥ずかしいですよ。
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