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こちらのカテゴリで良いか分かりませんがご質問させてください。

私が仕事で請け負って作成した、ウェブサイトで動作するプログラムを発注元の会社が無断でコピーし改変して別コンテンツとして動かしています。
契約書らしい契約書は最初に交わしておりませんので、著作がどちらにあるとかいう取り決めは何もしておりません。
こういった場合一般的にはどちらに著作があるのでしょうか。
また、コピーされた分の料金は頂くことは法的に可能なのでしょうか。
作り手の努力が報われないことになってしまいますので、何か良い解決策がありましたらご教授ください。

A 回答 (5件)

(1)著作権の所在について


請け負って作成したものですから、「外部委託」になりますね。
この場合特に決め事を作っていない限り、著作権は受託者(質問者様)にあります(著作権法15条2項)。ですから、普通は受託者から委託者に著作権が移譲されます。
さて、本件には契約書がありません。契約書が無くても契約は有効に成立しますが、著作権がどうなったか証明するものがありません。特に約束が無い場合は前述の原則が適用されます。つまり、著作権は質問者様に残っていると考えられます。

(2)無断で改変して使用したこと
改変したプログラムを「二次的著作物」といい、その著作権も原著作者にあります(28条)。つまり、無断でコピーし、改変して利用する行為は違法です。コピーされた分の料金をもらうことは難しいと思いますが、利用を止めさせたり、損害賠償を請求できる可能性があります。

(3)結論
・プログラムの著作権及び二次的著作物の著作権は質問者様にあります
・改変しての利用は違法ですので、損害賠償の請求ができます。

以上のように判断しました。しかしながら、契約書がないのであまり強く出られません。もしメールなどが残っているようでしたら、それを契約書の代わりに証拠として使えると思います。
まず話し合いをして、改めて契約関係をすっきりさせましょう。それができないようでしたら裁判になると思います。その場合は専門家との協力が必要になるでしょう。

参考URL:http://www.venture.nict.go.jp/ipr/ken00002.html
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
強くは出られないけど、特に契約書を交わしていない限りは作成した私に著作権があるということですね。

お礼日時:2007/09/01 17:02

色々仕事を請け負ってきました。



法律上では、begin96さんに著作権があるかもしれませんが、通念上、「著作権は当社に属する」と一文を入れる発注業者が99.99%だと思います。ですので、今回の件はただ単に契約書を出してないだけで、著作権は発注元の会社にあると思います。

訴訟とかあまりもめない方がいいと思います、軽くやめないと訴えますよと脅す程度で精一杯かと・・・ブラックリストに載れば他社からも二度と仕事が回ってきません。

個人事業主はそこがつらいです、こっちは個人で相手が団体、戦っても勝ち目がありません。
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# 連投になってしまい申しわけありません。


質問を読み返して、個人事業主の可能性が排除できないと気づきました。
法人格がない場合には、begin96さんが著作権者で問題ないです。
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> 作成した私に著作権があるということですね。



念のための補足>「作成した私」

(begin96さんと会社の間に)何も約束がなければ、
著作権者は「begin96さんが所属する会社」にあります。

「作成した私の会社」という意味であれば正しいですが、
「作成したbegin96さん」という意味で書いたのであれば間違いです。

# 仕事で書いたコードの著作権は従業員ではなく会社に帰属します。
# つまり、作り手の努力=会社のコスト(begin96さんのお給料やその他諸経費など)
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基本は最初の回答のとおりなのですが、補足を少々。



(1)
著作権法上は何も約束しないと請け負った側に権利が残るのですが、
これは任意法規であって絶対そうしろという命令ではありません。
つまり、権利を渡すことも可能で、発注側に契約書で権利の譲渡
(および不行使)を約束することも多いです。(今回のケースはこの書面がない)

この場合、どうなるかというと、書面がなくても契約は有効なので、
一応、法律上は質問者さんに権利があるとみなされます。

但し、逆に証拠もないので水掛け論の可能性もあります。
# 書面なしでも譲渡はできるので、先方はそう主張するかも…

そうなると、まぁ裁判などになるわけですが、
ここで先の規定が利いてきて、立証責任が向こう側になります。
つまり、あちら側が「著作権を譲り受けた」と証明する立場なので、
向こうが立証できない限り、引き分けでもこちらは勝てます。
# ただ、業界によって商慣行がもう移転前提なんてのもありえるので、
# 有利ではあっても、絶対勝てるとか考えるのはさすがに甘いかと。

とりあえず、(有利な/不利な)証拠になりそうなメールなどを
かき集め、状況を整理して、弁護士相談など受けられてみては?
# 弁護士の相談料は無料相談などならそう高いものでもないので。

今後を含めた根本的な問題としては、必要な契約書くらい交わすべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに業界によって商慣行があったりしますね。さすがに裁判までは考えておりませんが、今後相手が著作権を主張してきた場合に考えてみます。

お礼日時:2007/09/03 00:57

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