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建設業の安全書類に押印する印鑑って代表者印で無いとダメなの?

社名変更に伴う印鑑の作り直しをするのですが、印鑑屋さんから「代表者印はめったやたらに使うものではない。何か別の印鑑で対応したら?」と言われました。
確かに安全書類は、契約書のような印鑑証明が必要な最重要書類ではないと思いますが、建設業の下請としては結構重要な書類です。でも、現場での扱いは・・・です。
印鑑屋さんだからかなぁ~とも思うのですが、人柄的にも商売のみで発言しているわけではなさそうに思います。
今までは代表者印を押していたのですが、みなさんどうされていますか?
情報をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

当社では、登記されている代表者印はめったやたらには押しません。


使用するときは、銀行等からの融資の時か、登記事項の変更等の申請くらいです。
その他の役所への提出書類や見積書、決算書類等の日常に使用する印鑑は、印影としてはいわゆる代表者印と書かれていますが、いわゆる印鑑証明が出る印鑑ではありません。

こういうことは、役所でも税務署でも知っていますし、なんら問題になたことはありません。

通常、印鑑証明での代表者印(登記された印鑑)と日常業務用の代表者印、と銀行取引用(通帳用印鑑)と当社では3つの印鑑を使い分けています。

印鑑の偽造なんて簡単に出来るご時世ですから、そういう時のための対策でもあります。
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この回答へのお礼

kentkunさんありがとうございます。

そうですか。
やはり、登記済みの代表者印とは別の印鑑をお持ちなんですね。
よく考えたらそうですよね。
役所や税務署がご存じでしたら問題ありませんね。
まあ、元請けがどれが登記済み代表者印か分かりませんし・・・。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/03 12:03

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