電子書籍の厳選無料作品が豊富!

小さい会社の事務をやってます。
今回、今まで例えば給料20万だった社員が、他(出向先)から10万(所得税10%引かれます)貰うことになり、会社からは10万払うことになりました。
本来なら出向先と会社との契約のはずが、何かの手違いで出向先と本人の契約になってたのです。
契約を変更すればいい話なのですが、社長から上記の方法で半分づつ払えばいいといわれました。
そうなると、各保険料の額ももちろんぐっと下がるわけですが下がったことでのデメリット等はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>他(出向先)から10万(所得税10%引かれます)貰う


という記載から推測すると、出向先(といいますか副業先といいますか)は、雇用して「賃金」として払うつもりはないんじゃ無いでしょうか・・・・
報酬とかというような感じかと・・・・
それだと出向先では社会保険には入りませんよね。
以下はその前提での回答です。

これですと所属していた会社の「賃金」が半分になるので、毎月の社会保険料は半分程度になりますが、その分補償も半分になります。

労災なんかの例ですと、仮に業務で事故になった場合の補償は大体平均賃金の80%なんですけど、その平均賃金が半分になるんですから、例えば20万円だった人がケガすれば月16万円くらいもらえますが、それが8万円になるということですね。
社会保険なんかも年取ってから貰える額は格段に減ります。
健康保険は、普段の病気はあんまり関係ないですけど、労災と同じように業務外の傷病手当の額は半分になりますね。

会社にしてみれば、会社負担分が減るのでメリットでしょうね。
従業員の立場からすると、半分しか払わないことがメリットなのかデメリットなのかは考え方次第ですね。
「どうせ社会保険なんて払っても無駄、おれは病気やケガなんかしないもんね~」という人にしてみればメリットですし、
「社会保険は将来のために払ったほうがいい、いざという時のために補償は大切」という人にしてみれば大きなデメリットです。

といいますか、保険料云々の前に、出るとこ出ればこんな契約許されませんよ。
たぶんこの出向もどきの契約で会社は何らかの利益になるんでしょうけれど、ただの悪質な脱法行為ですねこれは

労働基準法 第六条 (中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、確かに会社の負担を減らすために。。。と思われますね。
社会保険料が減ることで上記のようなデメリットがあるのでしたらやはり下げるわけにはいきません。
なんとかいい方法をさがしてみます。

お礼日時:2007/09/05 08:26

会社としてはデメリットはないと思いますが、出向した方が何歳なのか不明ですが、標準報酬が下がりますので、年金の支給額が減ると思います。

他会社と合算して同じ標準報酬で保険料はそのまま本人と会社で負担する方法があります。社会保険事務所で相談したら良いと思います。

この回答への補足

ありがとうございます、合算できたらこれに越したことがないです。
早速相談してみます。
ありがとうございました。

補足日時:2007/09/05 08:20
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!