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もし、贈与税がかかった場合は、扶養からはずれますか?

学生の場合も。

所得じゃないのではずれないんですか?

A 回答 (3件)

日本の税制は、一つのことがらで二重、三重に税が課せられることはないようになっています。


贈与税や相続税の対象になるお金は、所得税とは関係ありません。

扶養控除や配偶者控除を受けられるかどうかの判断基準を、「合計所得金額」と言い、
合計所得金額には、贈与税や相続税の対象になるお金を含みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりました~。ありがとうございました~。

お礼日時:2007/09/08 21:49

#2です。

大変失礼しました、。
103万円以上になるのは、確定申告のうち譲渡所得を合わせて・・ですね。譲渡所得は、土地や家屋を売ったときに出た収入です。

贈与税は、確定申告とは別に土地や家屋をもらったときの税金です。ですので、#1の方の方が正しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました~。

お礼日時:2007/09/09 08:12

たとえば、アルバイトで月に10万円以上になるとか・・・の、向こう1年間の収入が130万円以上になる見込みのときに、社会保険などの扶養から外れます。


贈与税も、一時的には税額が出ますが、扶養(健康保険など)には関係ありません。

なお、税法上は、贈与税を含め103万円以上になるとその年の扶養控除(年末調整・確定申告)から外れます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

あれ。。。下の方と意見が正反対に。。。

どっちが正しいんだろう。。。

お礼日時:2007/09/08 21:58

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