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借り上げ社宅に関する規程を見直しておりまして新しく条項として、
新規入居から半年以内に自己都合退去をしたとき、
違約金をとるようにとの指示がきております。
1ヶ月未満は10万円、2ヶ月は8万円・・・・などです。
社員の心理的な圧迫は否めまいと思いますが、
法の観点からこのような規定をしていいものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

人事担当です



正当な理由のない規程は書かれても無効でしょう
規程に違約金や罰金などの金額予約は出来ません

出来るとすれば

・借り上げ社宅において社員の自己都合による短期解約などで生じる賃貸物件の違約金などの実費を負担する

これくらいでしょうね

具体的な根拠のない「1ヶ月未満は10万円、2ヶ月は8万円」は認められないでしょう

定額の罰金を決めるのと損害賠償は意味が違います
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