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同じ件で何度か質問させていただいております。
7/31でパートを解雇されたのですが、解雇予告手当てを払っていただけません。
労働基準局には既に相談しており、明日会社側と話しをするそうです。しかし、労基の方に労働基準局は公平な立場で、強制力はないから相手が認めない場合、支払え!とは言えない。明日の話し合いで会社が認めない場合は「少額訴訟」など民事になると言われました。
質問なのですが
(1)解雇と言われていない(解雇通知書も貰っていない)
「今月いっぱいの心積もりで」から始まり、"解雇でないのなら来月も仕事に来ます。自主退職はしません"と伝えたところ「会社が今日までと決めた。会社のカギを返してください」と言われました。「それは解雇ですか?」としつこく聞いても絶対に解雇とは言ってもらえませんでした。
そして全て口頭でのやり取りで、録音なんてしていないので証拠がありません。
(2)タイムカードがない
〆日の関係で7/26-7/31分の給料が9/5に振り込まれるはずでしたが、まだ入金されていません。
最後の日は上司がずっとそばにいて、コピーを取れませんでした。紙に書き留めてますが、これは証拠になるとは思えません。
解雇予告手当ては約78,000円、給料の未払いは17,000円です。
少額訴訟をするにしてもあるのは私が書きとめていたもののみです。こんなものしかなくて大丈夫なんでしょうか?
労働基準局には早い段階から相談していたのですが、公平な立場の彼らは役には立たないようです。
パートにはない!と雇用条件通知書を貰うこともできず、雇用保険の加入条件を満たしていると話したところ解雇。
労働基準監督署からの出頭(?)要請も無視するような会社です。
明日の労基と会社の話し合いで解決するとは思えません。
「少額訴訟」やるべきだと思いますか?

A 回答 (7件)

> 相手が認めない場合、支払え!とは言えない。



相手に支払いの意思が無い事を明確にしてください。
・配達記録をつけた内容証明郵便で未払い賃金、解雇予行手当ての支払い請求を行います。
・指定した期日までに、指定した口座に、指定した金額の振込みが無い事が確認できる通帳のコピーを取得します。
上記の2点を根拠に、支払いの意思が無い事を主張できます。

そういう根拠が無いと、
「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」
の水掛け論の域を出ません。

労基署は税金を使って活動しますので、活動の根拠の無い案件には、積極的に介入できません。

--
No.2さんと同じく、会社に労働組合があるのなら、まずはそちら。
組合が無い、機能していないのでしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

--
> 「少額訴訟」やるべきだと思いますか?

私が会社の立場で、悪意を持って対応するなら、

前述のようにまずは普通に請求と言う手順をすっぽかしているのなら、
「事前に請求を行わず、突然訴えを起こされ、会社としての信用が毀損した。」
と、損害賠償の訴えを起こしたり。

「こちらとしては解雇の意図は無かった、そんなつもりで言ってない。」
って突っぱねたりします。


段階的に対応して行く上での、手段の一つではあるし、相手によっては有効なこともあるでしょうが、自分だったらいきなり小額訴訟は起こしません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解雇予告手当ての請求は送りました。
お金が支払われなかったため、労働基準局が会社と話し合ってくれるのです。
ちなみに支払われないだけでなく、なんの連絡もありませんでした。
完全に無視された形です。
会社には労働組合はありませんでした。労働組合の知識が私には全くないのですが、全労連他の組合員になったり、組合費を支払ったりして相談するのでしょうか?

お礼日時:2007/09/13 11:35

ANo.2 追記します。



ちょっと気になったのですが、請求書は内容証明で送付しましたか?

もし、通常の郵便などで書面を送っただけであれば再度、内容証明郵便で請求してください。それで、相手が回答文なり返信してくれば払うつもりがない事が証明できます。または、受け取り拒否などされた場合は内容を知っていて拒否したことにも受け取れる行動ですから、後の証拠として利用できます。また、この案件は時効が2年だと思いますが内容証明郵便を送付することで時間が止まります。

文書の作成方法は連合さんとか労連さんに相談すれば教えてくれるはずですし、相談料は無料です。注意として受け取り拒否された場合は返送されてきた封は開封せずそのまま保管しておいてください。

これで、支払いの意思があるかあるのか無いのかハッキリしますから、少額訴訟なり民事訴訟なり検討することができる状態になります。

会社では顧問弁護士がいるので、素人の知恵ではどうにもなりませんから無料の相談なり弁護士さんと相談してください。

監督署も労働局も強制力を持った処置はできないので、どうしても支払って欲しいのであれば裁判所で戦うしかないです。

また、弁護士さんも得意な分野、不得意な分野がありますから、労働問題に詳しい方に依頼しないと難しい問題です。(弁護士だからといって法律をすべて知り尽くしているわけではないので。)労使間の問題に詳しい方でしたら、請求額はもっと増える可能性もあります。

専門外の弁護士さんに相談しても、儲けのない事件内容なので門前払いされる可能性があります。なので、相談料を払ってまで相談する必要はないので(損しますからね。)労連さんなどから紹介を受けた方が良いですよ。

最終的に、着手金と成功報酬を差し引いても結果が自分の納得できるような内容を期待できるのであればお願いすれば良いでしょうし、弁護士費用も貸付制度がありますから、じっくり考えてください。

いずれ、裁判所まで話しを持って行かないと支払ってはくれない会社だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NO.3、NO.6のお礼の欄にも書いたのですが、会社は私を解雇していないと主張しているのです。
言った、言わないの水掛け論は頑張るだけムダなのかもしれません。
訴訟は難しいのですね。

お礼日時:2007/09/14 09:39

> 労働組合は、言った、言わないの水掛け論にも対応できるのでしょうか?



いきなり電話して、こういう事実はありますか?その根拠は?
と、プレッシャーをかける手から、質問者さんと会社の話し合いの場に同席したりとか。

労基署は、ANo.4のような客観的な根拠が無いと、対応できません。
賃金や手当ての支払いを忘れていた、遅れたというのは、直ちに労働基準法に違反しません。

--
> 「少額訴訟」をしたとしても結果がいい方向へ行くのか・・・

きちんと、段階的な対処を行って来たのかどうか記載されていませんので、分かりません。

そういう事を行っておらず、いきなり少額訴訟を起こそうとしているのなら、ANo.4の最後に記載したように、自身の立場を悪くする可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解雇予告手当ては内容証明郵便ではありません。労基の方に普通郵便で構わないと言われたからです。しかし、労働基準局を信用し過ぎました。会社側になにか言われる度に相談し、「そこまで言われたのなら解雇に値する」と言われたので安心していましたが、担当が代わり、"公平な立場の労働基準局はどうすることもできない"という結末。
NO.3の方のお礼の欄にも書いたように、会社は私を解雇していないし、辞めたのに勝手に働きに来た、だから給料は支払わない。と主張してきたそうです。
一度、知り合いの労働組合活動をされている方に詳細を見てもらおうと思います。
お金よりもこういう会社が当たり前にまたハローワークから求人を募集していることに憤りを感じます。

お礼日時:2007/09/14 09:33

> 解雇予告手当ての請求は送りました。



配達記録を付けた内容証明郵便でしょうか?
それ以外だと、届かなかった、読まなかった、そういう意図だと思わなかったとされると、ほとんど効果ありません。

--
> 他の組合員になったり、組合費を支払ったりして相談するのでしょうか?

そういう所もあります。

1年分の組合費の支払いをお願いするところもあるし。
組合から内容証明郵便を送るのに必要な実費のみ請求しますのでって所もあるし。

普通は、5月のメーデーの参加要請、選挙での協力要請、組合のイベントのボーリング、バーべQとかの案内が届くとか、その程度かと。
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この回答へのお礼

労働組合は、言った、言わないの水掛け論にも対応できるのでしょうか?
会社側は辞めてもらえないかと、聞いて私が了解したと言っています。私は解雇だと思い了承しましたが、後日解雇かそうでないかと聞いています。自主退職する意思がないことも。でも会社は私が了承したことだけを労基に説明し、解雇ではないの一点張りです。
「少額訴訟」をしたとしても結果がいい方向へ行くのか・・・

お礼日時:2007/09/13 18:20

労働基準監督署の結論はまだ出ていないんですよね?



私もyamahapppppさんのご質問には前に回答させていただいていますが、解雇については“グレー”なところがあり難しいとお答えしました。しかし、給料の不払いについては、監督署は“しっかり”と指導する筈です。結論が出たところでまた教えてください。

さて、解雇についてですが、後はやはり民事的に不合理な解雇、曖昧な解雇による経済的損失と精神的苦痛に対する補償金を求め、裁判外なら労働局へのあっせん申請、裁判なら少額訴訟(60万円以下?)の訴えを考えることになりそうですね。

この回答への補足

はい、結論はまだです。
給料の不払い分はメモ書きしかないので、労基の方に渋い顔をされました。相手が違う金額を言ってきた場合は解決できないと言われました。
そして会社と話し合う前から、民事の説明・・・。
民事であればメモ書きでも証拠になるが、公平な立場の労基では会社がそのメモはウソだ!と言えば、どうすることもできないということらしいです。

補足日時:2007/09/13 11:16
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この回答へのお礼

たった今、労基から連絡ありました。
会社側は私に辞めてもらえないか?と聞き私がそれに同意したから、解雇ではない。と言ってきたそうです。
しかも7/26-7/31分については〆日である7/25に辞めたのに会社に勝手にきた、だから給料は支払わない。というのです。勤務時間も分からない。と...。
解雇を認めないだけではなく、働いたぶんまで...。
弁護士にも相談しているし、出るところの出ても構わない。と言われたそうです。
結果、労基ではどうにもなりませんでした。。。

お礼日時:2007/09/13 17:59

労働局の「あっせん」という制度は利用してみましたか?


(監督署同様に強制力はないので、無視される可能性はあります。)

または、労働連合(○○連合とか)などの労働組合などのような機関で労働相談してみるのも良いです。労使間のトラブル専門の弁護士さんを紹介してくれたりします。

無料の弁護士会の法律相談は行くだけ無駄だと思います。
話しを聞くだけ聞いて、難しい顔をされて断られる可能性が高いです。

タイムカードはなくても貴方のメモは証拠になりますので、大切に保管してください。(裁判するときの証拠資料になります。)
「タイムカードが無い為、労働時間の管理を曖昧にされた。」という立派な理由付けができます。

連合は
http://www.jtuc-rengo.or.jp/

フリーダイヤルはこちら
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/tel_soudan/in …

労働審判とか民事訴訟で争うしかないと思いますが、労働問題に詳しい弁護士さんで無いと着手したがりませんので○○連合さんのような組織の顧問弁護士さんを紹介してもらった方がスムーズに解決します。
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この回答へのお礼

不払い金額が少ないので、弁護士費用を考えると相談を躊躇してしまします。
労基の方に解雇予告手当て&給料の不払いの請求であれば、あっせんよりも民事の方が適していると言われました。
先週、この会社が私のときと同じ雇用条件でハローワークより求人票を出しています。
なぜウソの求人票をハローワークは掲載するのでしょうか。解雇された時にハローワークにも訴えましたが、何も変わらないようです。
労基や労働法違反をなんとも思わない会社には、どう頑張っても勝ち目はないのかも・・・。
主旨が反れてしまいました・・・。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/13 11:16

市役所とか区役所でやっている「無料法律相談」に行ってみては?



「少額訴訟」というのは手続きが比較的簡単で、早期に判決が得られるというメリットがありますが、
・相手が「通常訴訟(普通訴訟)」で応じてきたら普通に裁判になります
 (会社は顧問弁護士が居るから「裁判」なんて面倒ではないのですが対して個人だと普通訴訟は大変です)
・判決が出ても督促や取立ては自分でやらなければなりません
 (裁判所が取立てをやってくれるわけではないし、「払う払う」といって何年も逃げ回る会社だってたくさんあります)

本当に裁判が有効かどうか裁判のプロの意見を聞いてみてはいかがでしょうか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「無料法律相談」ですか。そういうところに相談してみるのもいいのかもしれませんね。
労働基準監督署に行けば助けてもらえる。
と思っていたのですが、世の中甘くないですね。

お礼日時:2007/09/13 10:48

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