No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ぜひ切ってください。
切らないとお金を請求される場合があります。物権的請求権として相手は請求しているのです。切らなければ費用負担となります。判例はちょっと古いのですが、大判昭5・10・31というのがあります。Aさんが土地所有者でない場合、つまり借地人の場合でも、占有保持の訴え(民法198条)がなされる事になります。(所有者なら、物権的請求権でも占有保持の訴えでも両方使えます)妨害の停止や損害賠償をされることになりますので注意してください。ちなみに、損害賠償は故意・過失を必要とします。竹林耕作である以上過失は認められると思います。
No.3
- 回答日時:
法的には他の方がおっしゃっておられる通りです。
基本的に自分の土地に植えられた竹木の管理はご自分で行なう必要があり、植物が勝手に繁殖しているだけだからと言って他人の土地に被害を与えることが許されるものでは有りません。
土地に植えられた竹木の栽植・支持・管理に落ち度があって、それが原因で他人に損害を与えた場合で、所有者のほかに占有者がいた場合には、第一次的には土地占有者がその損害に対する賠償義務が生じます(民法717条2項。717条1項本文)。
そして、土地占有者が損害の発生を防止するに必要な方策を講じていたにもかかわらず損害が発生してしまったような場合、最終的には土地所有者がその損害に対する賠償をしなければなりません(民法717条2項。717条1項但書)。
Aさんは、この民法717条による損害賠償請求もできますし、sein13_2さんがおっしゃっているように、土地所有権に基いて、
(1)自己の土地に生えてきた竹を切ってくれと請求する権利(妨害排除請求権)
(2)自己の土地に竹の地下茎が侵入してくることを未然に防いで欲しいと請求する権利(妨害予防請求権)
の2種類の請求をすることもできます。これらの請求権を「物権的請求権」と称します。
そして、これらの請求を行なうにあたっては、相手方の故意・過失を要しません。そのような侵害状態が現に起こっているか、起こる危険性が有る場合には、相手方の故意・過失を問わずこれらの請求を行なうことができます。
これらの権利は、民法の明文に記載されてはいませんが、民法上、占有権に基く『占有保持の訴え(民法198条)=妨害排除請求に相当』『占有保全の訴え(民法199条)=妨害予防請求に相当』が明文で認められている事から考えて、所有権者がこれらに相当する権利を有することは当然であると考えられています。
これら『妨害排除請求』『妨害予防請求』『占有保持の訴え』『占有保全の訴え』のいずれの場合にも、損害賠償請求をすることができますが、これらによる場合には、加害者側の故意・過失を要します〔大審院昭和9年10月19日民集13-1940〕。
また、Aさんはharuki998さんやBさんの土地に生えた竹木の枝が境界線を越えてきたときには、その竹木の所有者にその枝を切ることを請求することができます(民法233条1項)。
それに対し、竹木の根が境界線を越えてきたときには、Aさんは勝手にその根を切ることができます(民法233条2項)。しかし、これはAさんの義務では有りません。Aさんは、あくまでも切ることが「できる」だけであって、Aさんが「切らなければならない」わけではないのです。管理の全責任は所有者であるharuki998さんやBさんが負うのです。
一応、法的にはこのようなことになります。
ところで、竹についてですが、現在全国的にその被害の実態は深刻です。特に、高さ10m以上にもなるモウソウチクは、もともと鹿児島県付近に生えていたものが、明治維新以後、筍をとるために全国的に植え付けがなされるようになったそうです。
これを管理する人がいる間は良かったのですが、農村部の過疎化が進み管理の手が行き届かなくなって、山林や田畑・宅地を問わず、土地が竹に侵食される被害の報告が全国的に相次いでいます。
私も実は、先祖代々の土地に隣接するモウソウチクの竹やぶに苦労しています。その竹の生えている土地は国有地で、先祖代々の土地は私の所有物ですが現在人が住んでおらず管理するにもままならない状態です。
そこで、以下、竹の被害を防ぎ、竹の増殖を少しでも抑えるためにharuki998さん達の参考になるのではと思い、『竹・笹の話』と『竹を知る本 =竹は木か草か=』の2冊の本をご紹介いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『竹・笹の話』
室井綽 著
北隆館
竹や笹の防ぎ方、絶やし方 P293~
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『竹を知る本 =竹は木か草か=』
室井綽 著
地人書館
この本の中に竹を材料としたパルプ事業を行なう場合の要点が記載されている部分と、国の天然記念物に指定されているマダケの突然変異によってできたキンメイチクの保護法について記載されている部分があり、
これを逆用すれば、竹林の増殖を抑えることができるのではないかと思います。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?
- ・好きな和訳タイトルを教えてください
- ・うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?
- ・好きな「お肉」は?
- ・あなたは何にトキメキますか?
- ・おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!
- ・「覚え間違い」を教えてください!
- ・とっておきの手土産を教えて
- ・「平成」を感じるもの
- ・秘密基地、どこに作った?
- ・【お題】NEW演歌
- ・カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・許せない心理テスト
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?
- ・【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・家の中でのこだわりスペースはどこですか?
- ・つい集めてしまうものはなんですか?
- ・自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて
- ・【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
地積測量図 精度区分の甲1と甲...
-
民事訴訟の仮定主張と予備的主...
-
契約書について
-
163条の取得時効について
-
相続人が被相続人の占有期間を...
-
善意の第三者に対して、物の返...
-
民法 即時取得について
-
土地の既得権?取得時効?について
-
即時取得と他人物売買の違い(...
-
契約書における 1年間とは
-
1ヶ月は何日ですか?
-
値札の価格で販売する義務があ...
-
民法での【委任】と【寄託】の...
-
保護者とは父母ですが、祖母や...
-
当方のミスで民法234条を犯して...
-
保証人の条件、「独立の生計を...
-
一般的なレンタル品をレンタル...
-
引き渡しと譲渡の違い
-
譲渡と譲受
-
1ヶ月と30日の違いはなんで...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
契約書について
-
地積測量図 精度区分の甲1と甲...
-
民事訴訟の仮定主張と予備的主...
-
即時取得と他人物売買の違い(...
-
占有訴権と物権的請求権
-
固定資産税を長年支払ってきた...
-
道路法第4条の解釈について
-
取得時効の制度って道徳や常識...
-
民法193条と240条の関係(遺失物...
-
土地の既得権?取得時効?について
-
取得時効と登記 「時効完成前の...
-
特許法第34条
-
旧司法試験、論述民法で教えて...
-
2021年4月1日、XはYとの間でY所...
-
証拠説明書での甲1,2,3・...
-
覚書の文言
-
民法 即時取得について
-
相続人が被相続人の占有期間を...
-
北方領土や竹島は取得時効の援...
-
物権
おすすめ情報