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民事再生法を会社が発動した場合は、その代表取締役や取締役や監査役などに何か汚点が付くのでしょうか?
例えば、信用調査(クレジットカードの申請受理や借入受理)に問題が発生しますか?
また、備品購入の債務を負っているA社の代表取締役Bから代表取締役Cに変わった場合は、その備品購入の債務の取立てはA社や新任の代表取締役Cに責任は移行するのですか?
よろしくお願いいたします!

A 回答 (1件)

>民事再生法を会社が発動した場合は、その代表取締役や取締役や監査役などに何か汚点が付くのでしょうか?



会社と同時に個人で債務整理しない限り、ブラックにはなりませんが、会社の経営不振が役員の怠慢(役員報酬がバカ高かったり)だった場合は、損害賠償によって責任追及を受ける事があります。

また、会社の民事再生は、負債状況、経営状況にもよりますがスポンサーがつかないと、債権者が賛成してくれない事が多く、スポンサーがつけば、株の消却や、過半数を超える第三者割当に応じろという話も珍しくないので、事実上の汚点といえば、汚点です。経営下りろとか。

>備品購入の債務を負っているA社の代表取締役Bから代表取締役Cに変わった場合は、その備品購入の債務の取立てはA社や新任の代表取締役Cに責任は移行するのですか?

備品会社とBの契約にCは責任を負いません。代取りが変わったら債務引受するという条項があり、備品会社、B、Cによる三面契約が別途されていれば別でしょうが、何か「代取りが変わった時にうんぬん」という文言が無ければ、Bがずっと債務を負います。

そんな条項が入っていると、代表の就任に条件が入って面倒ですし、備品会社の信用調査によっては代表に就けないなんて事になるので、一般的にそんな運用はされていないです。また、会社の連帯保証人に代取りがなっていた場合も同様です。
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