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裁判所は、中間判決を出した場合は、終局判決をする場合に中間判決の主文に拘束されるらしいのですが、
特許の侵害訴訟において、
損害論で侵害という中間判決をした後、
侵害論の審理を行っている最中に、
特許が無効審判により無効にされ無効が確定してしまった場合でも
裁判所は終局判決において侵害という中間判決に拘束されるのでしょうか?
もしそうだとすると、被告は控訴しなければならず、非常に無駄が多いように思います。

A 回答 (3件)

 中間判決には既判力はありませんが、自己拘束力がありますので、中間判決をした受訴裁判所は中間判決を撤回することも、中間判決に反する終局判決をすることもできません。


 しかし、中間判決後に特許無効の審判がなされた場合、それは中間判決後の事由なのですから、中間判決の自己拘束力の範囲外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/21 22:40

中間判決はあくまで一つの請求についての途中経過について判断するもので、終局判決ではないことから既判力は生じない



この場合の中間判決は特許が有効であると言う前提です
したがって
(2)終局判決で中間判決に反する判決がでます

  損害を請求する根拠が無い

 
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特許が無効審判により無効


   ↓
特許が無い状態
   ↓
損害を請求する根拠が無い
   ↓
損害賠償事態の裁判事態が成立しない
   ↓
裁判所が却下(争える根拠が無い)
となり 控訴しても却下です

この時は

特許庁を相手に特許の有効を求めて裁判を行い

これに勝って・・特許が復活しないと

損害賠償請求ができないです

この回答への補足

ありがとうございます。
特許が無効になっているので、最終的には(元)特許権者の請求は棄却されます。
聞きたかったのはそういうことではなくて、
(1)終局判決は中間判決に拘束されるので、終局判決では侵害との判決をし、控訴で(元)特許権者の請求が棄却されるのか?
(2)終局判決で中間判決に反する判決をするのか?
どちらかということです。
(1)であるとすれば非常に無駄であるし、(2)であるとすると
終局判決は中間判決に拘束されるという原則に反するのでどちらなのかよくわからないです。

補足日時:2007/09/20 18:27
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