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専門家の人にお尋ねします。世帯別の家族が身体障害者1級の認定を受けました。同居中です。本人は、運転免許証ありません。私の車で通院していますが、車税が免除になるでしょうか?それとも本人名義に名義変更したほうがいいのでしょうか?京都府の事についてお聞きします。

A 回答 (5件)

他県在住です。


京都府のHPを見たのですが、ちょっと分かりづらかったので本県の例を交えてお話します。

まず、運転者は「生計同一」であることが条件です。
世帯や同居別居等は関係ありませんので、生活を一にしていれば大丈夫です。

次に名義ですが、基本的に「身体障害者に対する減免」になりますので、納税義務者が身体障害者である必要があると思いますが、HPを見るとちょっと分かりづらい書き方をしてますので、府税事務所にお問い合わせをされたほうがいいかと思います。

また「もっぱら障害者のために継続的に運転する」とありますので、一定期間以上を通院で使用していることの証明が必要になります。
様式等もありますので、こちらもお問合せいただいたほうがいいですね。

ちなみに京都府では月割の減免をしていないようですので、現在のお車での申請は来年の4月以降にすることになりますが、名義変更の必要がある場合は今年度中(H20年3月まで)にしておく必要がありますので、ご注意ください。

参考URL:http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600027.html
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専門家ではありませんが、身内に障害者がいる当事者です。



本人名義の車じゃないと免税にならないわけではないです。(ウチがそうです)
ただ、世帯が別で認められるかどうか(同居でないならたぶんダメです)は、わかりません。
車検のとき自動車税が免税になりますが、それなりに書類を揃えたりとけっこう面倒ですよ(業者に頼めばやってくれますが)。任意保険のこともあるし、名義変更ってそんなに簡単にしていいのかなと素朴に疑問です。
車税以外にも、いろいろ利用できるサービスがあるので、一度福祉事務所に足を運んでよく相談した方がいいと思います。
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こんばんは。



え~と、多少都道府県によって違いが有るかもしれませんが・・・(汗)

基本的には身体障害者手帳をお持ちの方で車の登録をした方が良いでしょう。
この場合、本人に運転免許の所有の有無は関係有りません。
車の使用に関しての実態はともかく、あくまでも本人が生活上の移動にこの車を使用する(運転自体は他人でも可)と言う建前になります・・・(笑)

ただ、18歳未満の場合(運転免許取得年齢以下)は、なぜか同居のご家族名での登録となります。
もちろんこの場合は通学証明or通院証明が必要となります。

しかし、本人以外での登録の場合は、自動車税等の免税申請時に車の使用頻度が問題となります。
いくら通院の為とは言っても、月1~2ぐらいでは免税となりません・・・(涙)
最低週1、出来れば週2ぐらいは必要ですし、もちろん通院の証明が必要になります。

詳しい事はお近くの府税事務所にお聞きください。

では!
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都道府県税事務所や自動車税事務所へ問い合わせましょう。



障害者の認定先や都道府県によって、異なる部分があるかもしれません。
手帳と車検証を手元に電話で問い合わせれば教えてくれると思います。
一般的な部分は県のHPにもあると思います。

千葉県で叔父が祖父の傷害を理由に減税などを受けていました。
高速なども安く利用していたようです。
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お住まいの市役所福祉担当におたずねください。


条件が揃えばかなうでしょう。
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