アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は現在、大学院生で健康保険は親の扶養家族になっています。この度結婚することになり、相手は結婚を期に退職し無職になります。このような場合は保険はどのようにすればよろしいでしょうか。保険制度に詳しい方がいらっしゃいましたらお教えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

貴方の場合は、引き続き親の扶養(被扶養者)になれます。


配偶者については、無職ということで、収入面では被扶養者の資格はありますから、あなた一緒に、親と同居して生計を一にしていれば、あなた同様に被扶養者になれます。

ただ、配偶者が失業保険を受給する場合には、収入が制限額を超えるために被扶養者になれませんから、その受給期間中は、ご自分で市の国民健康保険に加入するか、現在の勤務先での健康保険の資格を二年間だけ継続できる、任意継続にされるかりどちらかを選択します。

なお、任意継続は2年間の間、就職以外に途中で脱退できないことになっていますから、失業給付の受給が終わって、親の健康保険の扶養になっても、任意継続を脱退できません。
そこで、任意継続保険料を納付期限までに支払わないでおくと、納付期限で自動的に資格を喪失します。
その後、社会保険事務所から資格喪失の通知が来ますから、保険証を返還します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えありがとうございました。大変参考になりました。夫婦が同じ保険でなくても言い訳ですね。結婚にあたり自分も親の扶養家族のままではいけないと思うので、しばらくの間別々の保険に加入しようと思いました。

お礼日時:2002/08/17 22:47

奥さんをあなたと同じように親御さんの扶養家族にしてほしいということですか?


親御さんとあなた方ご夫婦が同居なさるならば奥様も親御さんの扶養家族として申請が可能でしょうけれどそうでない場合奥様を親御さんの扶養家族として申請することはできません。
奥様が失業給付を受けるつもりならばその給付が終わるまでは国保もしくは仕事をされていたときに加入されていた任意継続保険に加入するようにしましょう。
でもご夫婦二人でどうやって生計を立てるおつもりなんでしょうか。親御さんの扶養に入っているということは相当年収は少ないと思われますが。よけいなお世話だと思いますがそれなりの収入があるならば親御さんの扶養から抜けるべきではなかろうかと思いますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えありがとうございました。失業保険を受給するつもりではいますので、その間に生計をどのようにしていくか、もう一度良く考えてみたいと思います。世帯を別に設ける訳ですしね。

お礼日時:2002/08/17 22:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!