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明らかに支払われていない分の残業代があります。
しかし、会社は出勤時間・退勤時間の記録をしている様子がありません。

以前に何かで、個人の日記や記録でもある程度の期間があれば証明できる、
と聞いたことがあるのですが、その期間はどの程度なのでしょうか?

また、仮に証明できたとして、
請求できるのはその証明できた期間のみになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

証明できないものを請求できないでしょう。

。。
言ったもん勝ちになっちゃいますよ。。。
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未払いの賃金に対する時効は2年間です。



> 明らかに

質問者さんにとって明らかでも、労基署や裁判所にとって明らかでなければ、意味無いです。

> 個人の日記や記録でもある程度の期間があれば証明できる、

勤務時間に加えて、その日の業務内容、ニュース、天気なんかを記録すると、信憑性が上がります。

> 請求できるのはその証明できた期間のみになるのでしょうか?

忙しすぎて記録が取れないとか、一部を紛失したとかでも、継続して勤務したとみなすのが合理的なら、見込みの勤務時間で支払われるかと。
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>会社は出勤時間・退勤時間の記録をしている様子がありません。



本当なら労働基準法違反です。http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

>以前に何かで、個人の日記や記録でもある程度の期間があれば証明できる、と聞いたことがあるのですが、その期間はどの程度なのでしょうか?

個人の日記や記録でも証拠として採用されます。期間は2年分です。

>また、仮に証明できたとして、請求できるのはその証明できた期間のみになるのでしょうか?

そうです。
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