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2ヶ月ほど前に入社してとんでもないブラック企業で1週間で退職した会社があります。
退職の際働いた分の給料が出るのか質問すると来月の25日以降に払うと言われました。
ですが現在まだ支払われておらず催促の電話を入れた所出勤簿が見つからないから払えないとの事。
明確に働いた日時時間を教えて欲しいと言われました。
僕も出勤簿の他に記録していたわけではないので正確にはわかりません。
これは泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
何か良い解決方法があったら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみませんが補足です。
    9月の半ばから働き始め10月から正社員雇用というないようでした。
    先ほど入社前研修で義務ではないから払えないと言われました。
    これこそ泣き寝入りでしょうか?
    よろしくお願い致します。

      補足日時:2022/11/06 00:34
  • もう一つだけ補足させて下さい。
    上司とのやりとりで働いた分の給料は出ますか?と質問した所、そちらは出ます。来月25日以降になります
    とメール内容が残っています
    この場合でも泣き寝入りパターンになってしまいますでしょうか?
    何度も細く申し訳ございません。

      補足日時:2022/11/06 00:40

A 回答 (8件)

試用期間だろうと、無賃金というのありません。


タイムカードとか記録がないのは好都合です。
自分の言ったとおりに払ってもらえます。

とはいっても、きちんと戦った場合です。
それができないなら泣き寝入りです。


通話録音をして電話します。
働いていたのだから未払い賃金を払ってくれといいます。
ごちゃごちゃ言うなら、一度引くのもいいです。
もし自分で退職届とか出してないなら2年後に労働審判おこせば2年分の給料もらえますよ。

必ず証拠を残してください
自分で戦う気がないなら諦めてください。
労基、労働基準法違反・・・こういうのは戦ったときに初めて有効です。
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追伸ウミネコ04です。

NO2
基本的に認識すること
給与支払いは、給与締日から一月以内に支払うことが法的義務になります。
事業所の給与締日と給与支払い日に関けなく退職した従業員から法第23条の「金品の返還」義務で7日以内に支払うことが規定しています。
通常は、事業所の給与締日と支払い日で問題ありませんが、退職者が法第23条の規定で請求した場合は、給与支払い日に関係なく7日以内の支払うことが事業所の義務となります。
7日内に支払われないときは事業所に罰則規定で罰することになります。
結論的に、通常は退職後でも法第23条の規定の請求しないときは給与は一月以内に支払う義務が事業所にあります。
泣き寝入りする必要はありません。例え1週間の労働賃金でも事業所は支払い義務を負うことになります。
給与の支払い方法として、日支払い、週払い、月払いで原則現金支払いになります。
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結論


退職後の給与支払いがないときの対象法として、労働基準法に基づく金銭支払いを求めるか、賃金未払いとして、裁判所に未払い賃金として提訴することになります。
その前に、都道府県労働局に相談し、労働紛争センターに申し出ることもできます。
又は、労働基準監督署に未払い賃金の申告することです。

会社は、タイムカード打刻下タイムカードの保存期間が定めているため、出勤、労働時間等は確認できます。
また、従業員の出勤怠勤表作成しているため、あなた労働した期間は判明します。
あなたは、メモ書きでもよいので記憶できる範囲で書き出すことです。



根拠法令等:
労働基準法 労働契約(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

行政解釈:昭26.12.27基収5483、63.3.1基発150
「労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は法第11条の賃金であり、法第24条第2項の「臨時の賃金等に当る。」「退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。」 

以下は、都道府県労働局のホームページで明示している事項です。
未払い賃金
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)

⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

参考
○遅延利息
 退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 この遅延利息は、民事上の請求権です。
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労基署に駆け込んで相談しましょう。



労基署から連絡してもらえば
払いますよ。
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労働時間は会社に管理義務があり、労基法で出勤時間などの記録保存も義務付けられています。


無い時点で違法なので、あいまいな記憶でも労働者の申告が認められます。もちろん有り得ないような時間はだめですが。
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なんとなくの記憶で答えてオッケーですよ。

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操業時間は決まってるはずだから泣き寝入りするくらいなら覚えてる範囲内で申告できるでしょ。



それか労働基準監督署に相談してみたらどうでしょうか?
出勤簿が見つからないから払わないなんて通用しないはずですよ。
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適当に答えれば良いですよ、相手は出勤簿を失くしたと言ってるから反論出来ないです。


反論して来たら出勤簿があるのですよ。
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