No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>どうにかして免れる方法はないものでしょうか。
親御さんの税金を計算する時、あなたを特定扶養親族にして税金を節約しています。つまり、節約額は次の通りです。
(1)所得税
扶養控除は58万円です。
親御さんの所得税率が5%の場合は、
580000円×5%=29000円(節約額)・・a
親御さんの所得税率が10%の場合は、
580000円×10%=58000円(節約額)・・b
(2)住民税
扶養控除は45万円です。
450000円×10%=45000円(節約額)・・c
つまり、所得税率が5%の場合は74000円(a+c)、10%の場合は103000円(b+c)の税金が節約できます。あなたのアルバイト給与が103万円を超えると、扶養親族の所得要件から外れるため、これらの節約ができなくなる訳です。
それを避けるためには、あなたが、給与が103万円を超える直前にアルバイトをやめ、今年は働かないことです。
>給与明細をみると「累積支給額」と「累積課税額」の二種類の表記がありどちらを見ればいいのかわかりません。
「累積支給額」は無視して「累積課税額」を見て下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/24 12:43
じゃあ合計で10万~20万くらい親がとられるということですね。以外に少なくて安心しました。
どうやら累積支給額=累積課税額+累積社会保険額になるのですがこれは一体なんでしょうね。
丁寧な回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
手はありますよ
超えるときは・・・・控除を増やせは良いんですよ
生命保険
寄付金
など
すれは所得は圧縮できます
No.2
- 回答日時:
>両親に話したらどうにかしろの一点張りで困ってます…
親御さんの負担が増える以上に、稼げばよいだけです。
いわゆる 103万円を超えることによって親御さんは、
・所得税 380,000 円の 5~40 %
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・住民税 330,000 円の 10%
の税負担が増えます。
これ以上にあなたが稼げば、家族全体としての収入は増えることになります。
親御さんがサラリーマンで、給与に「家族手当」、「扶養手当」を上乗せしたもらっているなら、それらの扱いもどうなるのか、親御さんとよくお話し合い下さい。
>給与明細をみると「累積支給額」と「累積課税額」の二種類の…
「累積支給額」です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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