プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お尋ねします、
中庭(四方は壁)は建坪率に含まれるのでしょうか?
また ベランダ、テラスも建坪率に含まれるのでしょうか?
お分かりの方 回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ANo.2です。


目の錯覚「建坪率」・・・建ぺい(蔽)率の事かと思いました。
私の回答でも質問文をコピーした部分一箇所「建坪率」になってますね。

推測ですが単純な勘違いですよね。
もしくはハウスメーカーなんかの造語で存在するのですかねえ。
    • good
    • 0

建坪率などという言葉自体が有りません。

建築基準法で定められているのは建ぺい率と容積率です。建ぺい率は1.2階などを上から見て一番広い面積と敷地面積の割合です。容積率は各階の床面積を全て合計したものと敷地面積の割合です。
いずれも、専門家でも判断に迷うほど複雑で、多少は地域により考えも違いますし、同じ形でも敷地境界線との開き寸法で変わったりもします。
一般的に言えるのは屋根がない部分は殆ど入りません。

法的なこと以外に、ハウスメーカーなどでは、法的に床面積に入らないポーチやベランダ、吹き抜けなども工事費はかかりますから、工事面積と称してポーチは何分の一、ベランダは何分の一・・・と各社で決めて面積を出してプラスしています。それは各社が勝手に工事の坪単価を安く見せる単なるテクニックです。
    • good
    • 0

もう回答出ていますね。


最近完全に建物に囲われた中庭を持つ住宅の申請が降りましたので、ご参考にと。
まず先の方同様上が空なら中庭(四方は壁)は建坪率に含まれ・・・ません。
ベランダに関しては少しもめました。
当初は玄関ポーチの上に張りだしておった為、1の方の言う「屋根代わり扱い」され建蔽率に入れる様指導されました。
ところがこの住宅は建蔽率に全く余裕が無かった為簡単には引き下がれません。
建築知識2004、1月号に反論出来そうな例が載っておりましたので再考願ったところ「含まない」との結論に至りました。

この例に限らず建蔽率(建築面積)の算定基準は行政庁、確認申請機関によって解釈は異なります。
申請の際には是非御確認を。
(余裕があればそれ程神経質にならずとも良いのでしょうが、今回は焦りました・・・)
ご参考まで。
    • good
    • 0

屋根や深い庇(1m以上)、上部にバルコニーがあって屋根代わりになってしまう時は、建築面積に含まれます。



基本的には上が空なら含みませんが、柱か壁で囲まれたようになっていて屋根がついていれば含まれます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!