プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

追突事故を起こされ、先日弁護士を介して示談を済ませました。
そして最近、保険会社から弁護士を通して
「示談内容に間違い?があり、業者に支払う分が貴方に支払われているので、それを業者に払って欲しい」との申し出がありました。
これは応じるべきですか?
業者に問い合わせると、再三の請求を保険会社にしているにも関わらず、まだ入金がないとのことでした。
弁護士としても「ご検討ください」とのことで、こちらに判断を投げた形となりました。
このようなことは有り得ますか?また、良くあることですか?弁護士も保険会社もプロのはずなのに。
義務があるのであれば支払いますが、どうでしょうか。
請求書を受け取りながら、違うところへ入金するなんて信じられません・・・
どなたか、お詳しい方 お教えいただけると幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご質問の内容を確認させてください。

追突事故を起こされたということは、質問者さまの過失は無く、当然相手側への賠償もしなくて良いという示談内容だったのですね?
業者とは質問者さまの車を修理した業者ですか?
示談書に修理代の支払い先が記入されてると思いますが、それが修理業者あてになってますか?

一応上記の内容で間違いないということが前提でお答えいたします。
このようなミスはあってはいけませんが、弁護士も保険会社も間違いはあります。示談内容で、修理代の支払い先が修理業者ということになっていれば、いったん入金元(保険会社か弁護士かわかりませんが)へ返金したほうが良いでしょう。直接修理業者に質問者さまから支払っても良いでしょうが、つまらないトラブルに巻き込まれても面倒ですよね。
相手のミスですから手数料は相手の負担でいいと思いますし、きちんと示談書どおりにやってくれと要求してもおかしくは無いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。はい、こちら側の過失はありません。業者とはリハビリに使う用具を作った?業者です。
代理での質問ですので、示談書は実際に目にしてはいないのですが、示談金の内訳の中に、その用具代として○万円 とあるそうです。
そうですか、一旦返金・・・
済みません、
>きちんと示談書どおりにやってくれと要求してもおかしくは無いでしょう。 
とはどういうことでしょうか?よろしければもう一度教えていただけると有難いです。よろしくお願い致します。

補足日時:2007/09/22 23:21
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NO.1です。

言葉が足りなくて申し訳ありません。
>きちんと示談書どおりにやってくれと要求してもおかしくは無いでしょう。 
>示談金の内訳の中に、その用具代として○万円 とあるそうです。
通常、示談書には「賠償金○○円は○○の口座へ支払う」と書かれます。今回は、用具代を業者へ支払わなくてはいけないところ、質問者さんに振り込んであるわけですよね?示談書に用具代は業者に振り込むと書かれてあるのであればその通りにやってくれと要求されても良いと思いますよ。
もちろん、相談者さんが業者に振り込んでも良いのですよ。その際は振込用紙の控えはきちんと保管してくださいね。

それから示談書の控えは必ずもらっておいてくださいね。
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この回答へのお礼

二度もありがとうございました。
示談書が間違っていても、支払わなくてはいけないそうで(弁護士にそう言われたそうです)、こちらから支払うこととなりました。
ご回答ありがとうございました。いろいろと勉強になりました!今後もし同じようなことがあったら、対処できそうです(事故には遭わない方がいいですが!)。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/07 07:26

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