夫の不倫の末本気になり離婚をしたいといわれています。
私自身病弱で手足に障害もあるため働けないことも理解してくれているため、
生活援助を続けてくれるという条件で離婚に応じる予定です。
(60歳になるまで)
(万が一の場合は遺族年金もくれると言っています。)
子供は2人私が引き取ります。
協議離婚の予定です
金額等公正証書にするつもりですが
離婚後万が一収入は変わらなのに、生活援助が馬鹿らしくなり
払わないといわれることも覚悟しておかないといけないのですが。
そういわれた場合公正証書の内容の効力をおしえてください。
内容が無効になることもありますか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんばんは
>内容が無効になることもありますか?
公証人立会いの下に作成する公文書ですので無効にはなりません。
只、後で、債務者(元夫)が公正証書の内容も無効性を裁判所に訴えたりする可能性も有るので絶対とはいえませんけどね。
公正証書が有効なのは、法的に債務の履行を迫る場合です。
例えば、元夫が支払いを滞った時、いくら催促しても支払わない場合、貴方が、法律に基づき強制的に支払いをさせる(支払命令)為の証拠となるものです。裁判所では債務名義といいます。
ですから、所持しているだけでは効力が発生しません。裁判所に債務不履行による支払い命令を申し立てる必要があります。
この場合、必ず強制執行文言付き支払い命令で申し立ててください。そうじゃないと、差し押さえなどの強制執行にもう一回、裁判所に申し立てしなければなりません。あと、公正証書の文面に、支払いが滞った時法的手続きを申し立てられても異議を唱えないと一文も入れてもらいましょう。
補足ですが、不倫となれば、夫婦の貞操権の侵害ですから、貴方は不倫の相手に不法行為による損害賠償請求で慰謝料を請求出来ると思います。(下記URL参照)
参考URL:http://www.naiken.jp/isyaryo/isya_son.htm
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