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地元に思い入れがあるので、出身地名でのナンバープレートが欲しいと思い、質問致しました。

私はA県出身で、現在は隣のB県に住民登録をしています。
(A⇔B間は30分程度で移動可能な距離です。)

このたび中古車を購入し、現在はまだ車検証は車屋さんの名義になっております。

車庫証明は既にB県の住民登録地で取得しており、
今週~来週中に私の名義に変更する予定です。

その車両をA県に住む父親名義にして、地元のA県ナンバーを取得するつもりでいるのですが、
何か問題となるのでしょうか?(過去質問での「車庫飛ばし」に該当するとか…?)

また、可能であれば手続きはA県の陸運局で行うとして、
必要な書類など準備物は何をそろえればよいのでしょうか?(父親の委任状?など)

違法であったり、手続きがあまりに複雑になったりするのであれば、
おとなしくB県で手続きをするつもりですが、
ただナンバーを地元にできればなぁと考え質問させていただきました。

お詳しい方いらっしゃいましたら、どうかご教授下さいませ。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

A県ナンバーにしたいのであれば、A県の管轄内、つまり実家で車庫証明を取らなければなりません。


一番簡単なのはお父様の名義にして、(所有者/使用者とも)任意保険はあなたの名義にする。
二番目はいったんあなたが実家に住民票を戻す。→実家であなた名義で車庫証明を取得。→しばらくして(一ヶ月くらい)住民票をB県に戻す→ナンバーはそのまま乗る。(車検等問題ありません。ただ自動車納税通知書が毎年実家に届きます))
車庫飛ばしの件で世間は騒いでいますが、それは実際住んでいない友人の家などの住所を借りて車庫証明だけ取ったり、ディーゼル対策で東京都外で車庫証明を取ったり(他人名義)と、悪質な場合は摘発されますが、実家で車庫証明をとっても目をつぶってくれます。
今は簡単にweb上で希望ナンバーが4000円ほどで取得できますので、地元ナンバーで好きな番号を取得されては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

違法ではなさそうですが、やはり手間ひまがかかるようですね~・・・
B県で既に車庫証明も取りましたし、あえてA県で再度車庫証明を
するのもバカらしいですね…

今回はおとなしくB県ナンバーにすべきでしょうかね。
非常に参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2007/09/28 00:53

ナンバーは、車庫証明での地名になると思います。


A県のご実家で車庫証明を取り、使用者(所有者?)をお父様にすれば、地元ナンバーは可能ですが、
車庫証明をB県で取っている限り、B県の地名ナンバーになると思います。

使用者(所有者?)の住所と車庫証明の住所は、確か数キロの範囲内でないといけないハズです。
車庫証明がご実家で取れない限り、地元ナンバーは諦めた方が良いと思います。

違法な事は、私には分かりません。

また、上記の事も確かではなく、私のうろ覚えなので、ご参考までに。
間違っている場合は、他の回答者さま、ご指摘お願い致します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そういえば、車庫証明は自宅から2km以内だったと記憶しています…
やはり「自宅」=「住民登録地」=B県、ということになるのでしょうか…?

お礼日時:2007/09/27 23:08

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