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得意先が民事再生法を申請しました。今後、売掛金の回収はできるのでしょうか?また、銀行で割り引いてもらった手形決済はどうなるのでしょうか?期日がきたら、落ちないのですか?倒産とは違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

民事再生法の申立=倒産と考えてよいでしょう。


お取引先がどこの地方裁判所に申立をしたか、またいつ(午前/午後/裁判所が閉まる間際など)申立をしたかによって多少差異はありますが、
一般的には当日若しくは翌日に、裁判所から保全命令が出ます。
保全命令が出た後は、商品の引揚げや特定の取引先への支払など、
倒産した会社の財産を目減りさせるような行為は一切禁止されます。

売掛金の回収は、再生手続きの中で、銀行などの担保を持つ債権者と
それ以外の債権者(一般債権者)に分けて支払われますが、
一般債権者の場合は「債権は9割カット、残り1割を10年弁済」等という条件はザラにあります。
もし100万円の売掛金残高があると仮定した場合、
債権9割カット=90万円は支払を免除される
残り1割を~=残り10万円を10年かけて支払っていく
という、債権者にとっては耐え難い結末になります。
また9割の債権弁済を免除してもらって、新たにやり直している間に、
やはり資金繰りに詰まり破産してしまう場合もあり、そうなれば当然
分割弁済分も、以後は支払ってもらえません。

全ては法律に則って、粛々と行われます。債権者には説明会の通知が来ると思いますよ。
また貴社が割引に回した当社振出しの支払期日未到来の手形は当然不渡りです。
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この回答へのお礼

とても良くわかりました。ありがとうございました。
大手だったので、なんの不安も抱いていませんでしたが、こんなことになって、途方にくれるばかりです。売掛金も数千万円あり、ウチとしてもかなり大変です。割引手形の期日も次々と到来するし、資金繰りの更なる負担となってしまいました。
今日は無駄と思いつつ、何とか動いてみるつもりです。

お礼日時:2007/09/28 06:44

売掛金はまったくゼロにはならなくても減額されて支払を受けることになる可能性が高いです。


手形は落ちないでしょうし、銀行から割り引いた金額の返済を求められる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
まったく、前日まで何事も無い(様に振舞われていた)のに、突然で驚いています。
今日、いろいろと動いてみるつもりです。(無駄かもしれませんが)

お礼日時:2007/09/28 06:37

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