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和解調書や和解に代わる決定の送達申請は、弁論期日に口頭で裁判所に伝えるだけでしてもらえるのでしょうか。または、やはり書面で申請書を提出しないといけないのでしょうか。弁論期日で、送達申請しますか?と尋ねられたのですが、返事だけすればいいのか、それとも申請書を別途提出しないといけないのでしょうか。

A 回答 (3件)

口頭弁論期日等で和解が成立すると、


裁判所は和解調書を作成します。

和解調書の送達については、申請が必要です。

「和解調書の送達申請」などのような
タイトルの書面を提出してもできますが、
成立した期日の帰りがけに、
原告が裁判所に「和解調書の送達をお願いします」
と口頭で申請することが多いと思います。

口頭や書面での申請を忘れた場合でも、
おそらく、裁判所が気をきかせて、
和解調書が特別送達郵便(切手代1040円~)
により送られてくると思いますが、
ただ、弁護士でなく一般の方がご自分で原告として
訴訟を提起している場合、念のために、
裁判所に電話をかけて「和解調書の送達をお願いします」と
言っておく方が良いと思います。
(必要ないのに送ってきやがって!というような
クレームを裁判所は避けたいでしょうから)

それから、送られてくるのは、和解調書の正本です。
和解調書を使って、強制執行をするためには、
「和解調書の正本」が必ず必要だからです。
送られてきた和解調書正本は大切に保管して下さい。
正本とは、「原本と内容が同一のものである」、
と裁判所の証明文言がついたものです。
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基本的に和解調書送達申請書を提出しなければ調書は送達されません。



ただし、裁判官によっては弁論期日に口頭で和解調書の送達を希望すると答えたら、それで送達申請されたとみなす場合もあります。

担当の書記官に和解調書送達申請書を提出すべきか聞いてみた方がいいと思います。
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こんにちは


>和解調書や和解に代わる決定の送達申請
貴方が申立人ですよね
それならば、和解申し立て申請の他に返信用封筒と切手(送達郵便料分)を添付して提出しませんでしたか?
それのように手続きして有れば、和解が成立すれば「和解調書原本の写し」が何もしなくても送達されるはずですが。

していなければ、直接、裁判所に聞かれるのが良いとおもいます。
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