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今20代後半の塾の講師をしています。
恥ずかしながら、高2の塾の生徒と関係を持ってしまいました。
きっかけは生徒からで、何度も何度も付き合ってほしいと言われ、
最初は断ってたのですが、結局それに負けた形で付き合うようになりました。

私自身は独身で、ほかの彼女もいなかったため、まじめに
真剣に交際していて、肉体関係にまで発展したのですが、
最近それが彼女の親にばれてしまいました。
当然親は激怒、直接誤りに言ったのですが、許してくれるつもりは
なさそうで、密かに彼女と連絡を取ったところ、親は弁護士に相談して
なんとかした私だけを訴える計画を立てているみたいです。

もしこのまま訴えられたら、どうなるでしょうか?
とりあえず、今後はもうその生徒との関係を切り、
もう会うことも連絡を取ることもしない、と伝えてます。
慰謝料とか請求されたらいくらぐらいを払わなければ
ならないでしょうか?
「塾をやめろ」といわれたらやめなければいけないでしょうか。
ちなみに、住所は東京都以外で、塾は今は私一人で経営しています。

A 回答 (5件)

まず、刑法上は、13歳未満の女子に対する性行為が違法になり、刑法177条の強姦罪が適用されます。

一般に13歳未満の女子は、性行為についての認識がないと思われるので、一律に保護しているのです。
18歳未満の男女に関しては、地方自治体で定められた「青少年保護育成条例」の中に青少年への「淫行」(淫らな行為)を処罰する規定があります。この条例は、ほぼ全ての自治体で制定されているので、実質的には、日本全土において青少年に対する「淫行」が禁止されていると捉えられるのです。

「淫行」の定義についての最高裁の判例によれば、18歳未満に対する性行為でも、例えば、婚約中の関係にあるような真摯な愛情に基づく場合は、「淫行」に当たらないと解釈されるのです。
ただ、ご質問のケースのように、実際は相手の保護者が強く告発すると、警察はその方に応じるのが普通なので、条例違反に問われることが多いのです。

質問者様が独身だということは、援助交際の類いではなく、純粋な愛情関係にある旨を主張するには有利な立場でした。
つまり、相手の親に対して、あくまで結婚を前提にした交際であり、彼女が親の承諾を得ないでも結婚できる年齢(成人)になるまで待つということを強く主張すれば、告発された警察側でも、本人の意思を無視できないので、強引な処分はできないはずでしたが、これはもう手遅れでしょう。

このまま先方の親が警察に告発すれば、最悪の場合、起訴されて処罰を受ける可能性があります。起訴後でも、相手との示談が成立すれば執行猶予の判決を受けるための有利な材料になりますが、できればその前に相手と示談交渉をして、告発を阻止するのが懸命です。
質問者様も知人のつてなどで信頼できる弁護士を依頼して交渉に臨めば、慰謝料なども相手の一方的な提示をのむことなく、妥当な条件でまとまります。この場合、質問者様の落ち度は少ないので、法外な金額にはなりません。
先方の親が激怒しているとしても、告発の前に交渉の糸口を探るべきです。
なお、質問者様が塾を利用して不法行為を続けたわけではないので、先方の親に塾の廃業を主張する権利はありません。
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この回答へのお礼

具体的な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/02 13:52

以前、既婚男性(32)が、17歳の子への淫行裁判で


無罪を勝ち取っていましたよね??
不倫。。なのに、純愛。。。だと。。。。
参考URLをのせておきます。
私の個人的見解ですが、
私のまわりでも、中学、高校時代は、年上の方とお付き合いしている子は、
多かったです。年上に憧れる時期。。。ってあるんだと思います。
ですから、結局、親御さん次第。。。ですよね。。。
そこで、娘さんが、『私から付き合ってもらったの!!好きなの!!』
ってなると、別。。。ですが、
『無理やり、されました。。。ストーカーされました』
と、あることないこと、言われると、きつい。。。ですよね。
連絡をとらないのは、逆に彼女を逆切れ!させる可能性もありますよね。
だとしても、連絡を取りすぎると、逆に、
おいかけられるより、おいかけたい。。。の真理から、
『うざい!!』になっちゃいますので、
『俺は、真剣に付き合ってた。結婚もしたかった。
 大人になるまで待ってる。』
くらいの一言を添えておくのは、どうでしょう??
どちらにしても、真剣にお付き合いしていたんですから、
主張すべきだと思います。
既婚男性ですら、無罪。。。になったのに、なんか、変!!です(*^^*)
まじめにお付き合いしていたんなら、自信!!もってください。
おどおどしてたら、だめですよ!!

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

回答と励まし、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/02 13:52

すぐにでも弁護士に相談に行きましょう。


そして、早急に相手方の親に誠意を持って示談交渉しましょう。
だらだらしていると最悪のケースになりますよ。

最悪のケースではあなたは逮捕されます。

もっと最悪は逮捕はイヤなので示談で済ませようと
したが警察の耳に入って逮捕・報道というパターン。

自首をおすすめします。その方が刑も軽くなる可能性があります。

■淫行は公告罪

現在、多くの県では淫行は親告罪ではなく公告罪です。
親告罪(強姦罪など)は訴えを取り下げれば罪を問われないが
公告罪(殺人罪など)は訴えを取り下げても罪を問われます。
特に師弟関係は厳しいです。

■まじめな交際でも駄目です

たとえ「真剣な交際関係」であったとしても
セックスをしてしまえば「淫行」で逮捕される都道府県も多いです。
お住まいの条例を確認してみましょう。
たいていは未成年者の親権者が告発し、逮捕されるケースが多いです。
※淫行が許されるのは双方の親が結婚を認めている時だけです。

■刑
多くの自治体で、最高刑を地方自治法の許す限度の上限である懲役2年に定めています。
最近は執行猶予がつかないケースが多いです。


■示談金
被害者の年齢・回数・態様・被害者の帰責性。
加害者の支払能力によってまちまちです。
50-200万円程度。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/02 13:51

助かる道は「責任取って結婚します。

いや、結婚させて下さい」しか無かったと思われます。

もう手遅れのようですし、行為そのものは「立派な犯罪行為」です。刑事事件として訴えられてしまえば「禁固、懲役、罰金などの刑事処分」も有り得る訳で「慰謝料がとか、孰を辞めろと言われるとか、そんな悠長な事は言ってられない事態」です。

刑事事件で訴えられて逮捕され、下手に報道でもされれば「人生オワタ」です。

ご愁傷さま。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/10/02 13:50

普通に「負ける」でしょうね。



経営も続けられなくなると思います。

ただし、「会わない」とすることが問題にもなると思われます。

結婚を前提に付き合ってる。と謝る必要をしなければ「もしかしたら」もあったかもしれませんが・・。

何にしても過ぎたことです。今後は気をつけることにする必要があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/02 13:50

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