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終戦後混乱期(50年前)に父(現在存命)購入の土地を売ることとなりました。古い土地のため地積測量図が法務局に完備せず土地家屋調査士に測量作図してもらうこととなりました。
仲介業者によると、境界石は入っていたのですが巻尺で実測したところ間口幅6cmほど短いため、隣家のどちらかが越境している可能性を事前に指摘されていました。結果はやはり片側の家が越境していました。物置、塀(簡易木製)が引っかかっています。測量には隣家に立ち会ってってもらいました。最初は「それじゃ動かさないといけませんね」と言ってたのですが、日が立つにつれて「30年前から現状だ。境界石動かすのはまかり成らん。」と態度変わってきました。
境界石は新しいようで父に境界石に覚えはないそうです。
仲介業者によると、登記と実測の誤差は、手続き上公差内なので法務局においては問題ないそうですが、現在申込書いただいている買い主との話御和算にもなりかねません。
法的処置含めてこのような場合の良い解決方法はないものかご相談する次第です。

A 回答 (2件)

質問の背景の部分が肝心だと思います。


つまり、その土地を売却することが第一義であり、その部分の境界が確定しないと買主は買わない、という状況なのか?

境界が確定していなくても土地を売却すること自体は可能です。ただ、新所有者と隣地との間に遺恨を残さないためにも、旧所有者が境界を確定させてから売った方がベターではありますが。

それと、今回の件において仲介業者が巻尺で測ることに何の意味があるのか解りません。境界杭が現存しているのに、それが誤りかどうかという話であれば、土地家屋調査士という専門家にきちんと過去の資料等を示してもらい隣地へ説明してもらうことが肝要です。仲介業者は不動産取引においては専門ですが、境界確定や測量というジャンルにおいては専門外ですから、口出しすることではありません。

隣地の立場に立てば、30年間そこに存在していた境界杭を「あぁそうですか」と言って自己所有地を狭める方向に簡単に動かすことに承諾しかねるというのは、ある意味ではまともな感覚です。
現存する杭という既成事実を覆そうとしている、質問者の方にその説明責任があると思います。

とりあえず法的な争いに発展させる前段階の対応法としては、
1)購入検討者に対して、現状をよく理解して貰った上で、現況有姿での購入意志を確認すること。「そのまま買う」ということであれば、売却という目的は達成出来るわけです。

2)土地家屋調査士から隣地に対して、筆界についての資料提示や説明をきちんとしてもらう。筆界の特定についての確固たる資料があるならば、常人相手に理解して貰うことは可能だと思います。しかし取得時効という問題も関係してくるかもしれません。
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私共も先日越境物件を扱いました。


こういったケースは、隣地同士がお互い歩み寄りです。
話し方、相談の仕方でこじれてしまわないようにしなくてはなりません。
先日の件は、擁壁約15cm越境していました。
何度も話し合い、越境されているAのご主人は結局キレて境界杭を抜いてしまいました。
越境しているご主人Bは証拠がなくなったぞとだったらしらないと知らぬ顔しだしました。
弊社の営業が撮影した杭の写真で証拠が残り、お互い何度も話し合い
結局Aの売却する予定のご主人Aが擁壁を自己負担でやり直し、
境界を確定しました。
また別の物件は、屋根から家の壁まで越境していました。
これも話し合いで、立て直す方向で話がまとまりました。
こちらもずいぶん時間がかかりました。
貴方も言い方1つで相手の心も左右にできること、ご理解出来ると思います。
話し合いです、隣地も理解が得られるように損の無いように
話あわれることを勧めます。
これは不動産屋が立ち入れないのです。
協力は出来ます。測量士もそうです。
何とか頑張ってみて下さい。
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この回答へのお礼

いろいろバタバタしてついつい返礼遅れてしまいました。no1の方、no2の方、アドバイスありがとうございました。無事売却することができました。
越境の隣家は現況の塀を壊すのが嫌だったようです。塀を作ってくれるならば良いとのことでした。新たな土地の買主も新築建てたら塀を建て直しましょうとのことでした。買主は家を建てるのは数年先なので当面現状のままでよいとのこと、無事売却できました。
不動産売却はいろいろ気苦労ありますね。それほど不動産持っているわけではありませんがまた質問の機会ありましたらよろしく御指導ください。

お礼日時:2008/01/29 15:34

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