No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず法務局の調査が大切です。
法務局にあなたの土地の地積測量図があり、その地積測量図どおり現地に境界標があり、測量の結果が、
そんなに違いがない(許容誤差内といいます)なら、立会いを省略することが出来ます。
またやむを得ない事情というのも考慮されます。あなたの土地を分筆するさい全筆求積が条件ですが、海外とかでその人しか立会い人がいなくて尚且つその人に係わる部分を求積しなくとも分筆に支障なければ残地として立会いを省略することも可能です。
いずれにしろ土地家屋調査士の専門家に相談してみて下さい。
No.2
- 回答日時:
土地を分筆するためには、その土地の接する全ての境界線について境界確認書を交わさなければなりません。
その海外の人には国内に家族・親戚とかはいないのでしょうか?代理で立会をしてもらって、書類は郵送で、というような事を考えなければなりません。
No.1
- 回答日時:
可能ですが、同意が必要ですから、書面に印鑑を押してもらう必要があります。
郵送でも構いません。結局は相手がそれで納得するかです。
相手に相談することだと思います。例えばビデオで詳細を撮影して送ってあげるとかです。その上で写真のついた図面を送って同意を得るという事になります。
問題がありそうな個所はメール等でやり取りをすればよいです。
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