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 2年前、会社の資金繰りが厳しくなった時に、代表取締役会長は従業員全員が連帯保証人になるなら1,000万円は出す、それぐらいの気持ちがないのであれば潰してしまえと言われ社長以下7名の従業員全員が連帯保証人の印を押しました(押さなければ辞めなければならない雰囲気でしたので)
 その後も状況はよくならず、その時の従業員も1人辞め2人辞め今年ついに残った従業員も辞めてしまい社長は自己破産して廃業となりました。
 先日、その会長から内容証明郵便で返済しなければ財産差し押さえや給与差し押さえの手続きに入るとの書面が送られてきたのです。
 ここで質問ですが、会長が自分の会社に貸した金で、やむ得ず連帯保証人にさせられた場合でも返済義務があるのでしょうか?私たちは詐欺じゃないのかとも思っているのですが訴訟をおこした場合、勝てる可能性はあるのでしょうか?それとも訴訟費用を考えれば素直に一人当たり約170万を払った方が良いものでしょうか?
 ちなにみ会長は経営悪化していた当社の株を60%買取ってオーナーになり、当時の社長を更迭して専務を社長にしました。私たちは開業当時からの従業員でしたので経営悪化していた時は減給(一時は無給の時も)でも誰も辞めずにいたのでオーナーとしては従業員に期待していたのに裏切られた気持ちと言ってました(私たちは前社長についてきてたので残念ながら新社長の下では無給でも頑張る気持にはなれず辞めていったのです)

A 回答 (8件)

お書きの状況であれば例えば、民法93条以下の規定に基づいて連帯保証契約を無効にしたり取り消したり出来る可能性があります。

また、その会長の権利行使を権利濫用として妨げることが出来る可能性も、あるように思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
民法93条をネットで調べた感じですが、まかさ本当に返済を迫るとは思わなかった私たちの気持ちを正当として、会長の請求を無効にしてもらえるってことでしょうか?
他の従業員にもこの内容をみせて、弁護士さんを頼む時の参考にしたいと思います。
ちなみに、最初に市役所などにある無料法律相談へ行った時は、どんな理由であれ連帯保証契約にハンコを押した以上返済義務は生じる。と言われハンコを押した時の状況や背景は一切考慮してもらえませんでした。

補足日時:2007/10/06 21:00
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>最初に市役所などにある無料法律相談へ行った時は、どんな理由であれ連帯保証契約にハンコを押した以上返済義務は生じる。

と言われハンコを押した時の状況や背景は一切考慮してもらえませんでした。
他人が勝手に押したハンコであろうと押してある以上認めたことになるというのが裁判の判例です。ましてや、自由意志で押したハンコです。
まさかその状況で強制されたという言い訳は厳しいですよ。
相手からの申し入れであれ、相手が会長であれ、見通しもない会社に金を出させて知らん振りはないでしょう。出させるだけ出させて返す気がないというならそれこそ詐欺はそちらがしたことです。
どうせ辞めるならそのとき辞めればよかったものを、悪あがきで事態を悪化させておいて責任はとりたくないでは通りません。
その会長も非はありますが、それを追求するのはまともに義務をはたしている人間だけです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
まさに、おっしゃる通りです。
結果的には悪あがきだったのですが、金銭的損害は会長だけではなく、社員も自社株として出資していたり、減給・無給でそれぞれも借金しながら続けてきてたのも廃業によりすべて回収できなくなってます。
会長もそれを知っていながら、法律的に取れるところから取る手段に出てきたので素直に返済に応じる気になれずこのような相談を投稿した次第です。
ただ、相談した多くの人から、貴殿と同じことを言われました。

補足日時:2007/10/08 00:22
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お書きの事情であれば、詳しい事実関係や証拠などにより変わってくるものと思われます。

1度きりの無料相談で終えることなく、複数の専門家をお訪ねになられても良いように思います。

なお、民法93条に基づく主張として想定したのはちょっと違うものですが、それ以下(つまりは94条以降)に基づくものも含め、コメントを控えさせてください。専門家にご相談なさったほうが良いと思うからです。

参考までに、No.2のavrahamdarさんのご回答中、「他人が勝手に押したハンコであろうと押してある以上認めたことになるというのが裁判の判例」とあるのは、判子を勝手に押された者が判子の管理をちゃんとしておらず、かつ取引の安全を保護すべき場合には、との前提が付くものと考えます。
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この回答へのお礼

参考意見ありがとうございます。
自分も、あのあと民法93条をいろいろ調べてみましたが、なんとなくわかるような気がしつつも良く理解できない状態のままですが、以前に法律相談へ行った時にはこのような法律があるとも知らないまま相談していたので、再度、この部分も含め相談に行ってみようと思います。

お礼日時:2007/10/08 00:45

>最初に市役所などにある無料法律相談へ行った時は、どんな理由であれ連帯保証契約にハンコを押した以上返済義務は生じる。

と言われハンコを押した時の状況や背景は一切考慮してもらえませんでした。

はい、そのとおりです。
訴訟で勝てる見込みはほとんどないと見たほうがいいです。
しかし、あっさりと170万支払うべきではありません。

その会長が、支払わなければ財産差し押さえや給与差し押さえの手続きに入るといっても、
まず弁護士に依頼し(弁護士費用がやたらにかかります。これは当然、会長持ち。)、裁判で勝訴し、さらに強制執行の手続きをふまなければなりません。
財産差し押さえや給与差し押さえといっても、
裁判所が取り立ててくれるわけではありません。
自分で、差し押さえる財産を探し出さなければなりません。
そして、差し押さえる財産がなければ、無い袖は振れぬです。
給料の差し押さえにしても、どこに勤めているかわからなければ、それを探すところから始めなければなりません。
で、差し押さえられるのは毎月のお給料の1/4です。
それを毎月しなければなりません。
生活用品は差し押さえ不可だし、不動産など差し押さえても、簡単に換金できないでしょう。

とにかく、手間と費用と時間がやたらにかかります。
内容証明書のみで、あっさりと支払ってもらえれば、その会長は大喜びでしょうね。

それを見越して、強気で交渉するべきです。
一人170万を100万円にねぎってそれ以上はいっさい請求しないとかで和解か示談に持ち込むべきです。
月に3万ずつなら返せるとかいえば、裁判所にしても、それほど無茶な判決はありえないと思います。

裁判ざたがいやなら、先に調停を申し立ててもいいと思いますよ。
それでまとまれば、むこうだって、よけいな費用がうきますから。
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この回答へのお礼

私たちの相談に対して、これほどの時間を費やして回答いただきありがとうございます。
7人中、私を含めた2人は貴殿と同じ考えなのです。
自分たちの主張も訴えたうえで、法的に判断されたらそれに従うしかない、同じ返すにしてもその方がいいのではないかと思ってもいます。
ただ、自分も含めこの就職難の時代にやっと再就職した(会長はすべて誰がどこに勤めたかは知っています)のに、給与差し押さえ令状などが勤務先に届けば解雇されるのではないか(解雇できないにしても、辞めさせられる方向にもっていかれるのでは)との不安もあり、会長の出す条件を素直に飲んだ方がよいのでは、との意見もあるのが現状です。
でも、皆さんからのアドバイスを他の従業員にもみせて再検討もしたいと思ってます。

お礼日時:2007/10/08 00:55

ANo.4の追加です。



共同連帯保証だと、社長以下7名が一緒にお金を借りた、と同じ関係になるので、7人とも1000万円、誰かしらが弁済しないといけないという義務を負います。

誰にどれだけ請求しようと、債権者の自由です。
債権者としては、取り易いところから取ろうとするはずです。

http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/hoshou-ans2 …

複数の連帯保証人(共同保証人)が、自己の負担部分を越える額を支払った場合に、他の連帯保証人に対し自己の負担部分を超える額を求償できます。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/hokyu.html

こうなると、連帯保証人どうしの関係が泥沼化します。

7人全員で、調停を申し立てるべきだと思います。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます。
我々としても、仲間同士の泥沼化が一番避けたいところです。
皆が財産なければ無い袖は振れない訳ですが、取られるものを持っている人もいる訳で、その人を狙い撃ちされたら一致団結などといった奇麗事では済まなくなってくると思います。

お礼日時:2007/10/08 01:07

ANo.4、5の追加です。



財産差し押さえや給与差し押さえを心配していらっしゃるようですが、
そう簡単に、裁判所は、強制執行を許可などしませんよ。
給与差し押さえ令状?
むやみに恐がる必要はありません。
まず、裁判です。
そこで、生活が苦しいけれど、月に3万づつならなんとか支払いますとでも言えば、
裁判所は、給与の差し押さえなど許可しません。
(逆に、裁判の呼び出しに応じなかったり、まったく払う気はないと言い張ると非常にまずいですが。)

誰にどれだけ請求しようと、債権者の自由ではありますが、
必ずしも応じなければいけないわけではありません。

取りやすいところから取ろうと、誰か一人の預金を差し押さえようとしても、まず裁判。
そこで、それは困る、自分ひとりが負担する気はない。7人がそれぞれ、ひと月にいくらづつ返済すると言っていますといえば、裁判所は許可などしないはずです。

民事裁判の被告は犯罪者ではありません。
裁判所は、被告の言い分もちゃんと聞いてくれます。
一方的に、債権者の言い分がとおるわけではありません。

たしかに、連帯保証人になった以上は責任がありますが。
そもそも、会長なら、このお金が無駄金になるということは
ちゃんと知っていなければならない立場にあったはずです。
貸した以上、返してもらえないというリスクも考えていなければいけないんです。
誠意は見せつつ、全員で、ちゃんと主張するべきです。

・・・まさかと思いますが、あせって、サラ金で借りて一括返済なんかすると大損しますよ。
そこまでしなければいけない義務など、まったくありませんから。

このへん、もう一度弁護士さんと相談するべきです。

この回答への補足

度重なるアドバイスありがとうございます。
この投稿をもっと早くすればよかったと後悔してます。
実は会長側から月1万×7人×10年=840万で差額はいらない
払えない人が出ても、支払っている人には残債を請求しない
払わなくなった時点でその個人には差し押さえ手続きをする
以上の条件を口約束で飲むことになりました。
最初の支払い期限が10日、すでに1万払った人もいます
仮に、こうやって条件を飲んで支払いを始めてからでも裁判所へ相談しても相手にしてもらえるものなのでしょうか。
仲間としては、変にこじらせて条件が悪くなったら困ると思ってるようです。

補足日時:2007/10/08 23:19
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>会長側から月1万×7人×10年=840万で差額はいらない


払えない人が出ても、支払っている人には残債を請求しない
払わなくなった時点でその個人には差し押さえ手続きをする
以上の条件を口約束で飲むことになりました。

とてもいい条件だと思いますよ。
私としては、ぜひ、ここでの示談をお勧めします。
口約束でなくて、ちゃんと証書にしておくべきです。

>仮に、こうやって条件を飲んで支払いを始めてからでも裁判所へ相談しても相手にしてもらえるものなのでしょうか。
仲間としては、変にこじらせて条件が悪くなったら困ると思ってるようです。

相談するなら調停ですね。
しかし、まず、これ以上の好条件は望めないと思います。
裁判になったら、会長と質問者さんたち、両方とも、費用(特に弁護士に依頼するとやたらに高くつきます。)と時間と手間がたいへんですよ。
どう考えてもわりが合いません。
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追加です。



その条件で示談書を作って署名捺印するべきです。

ひとり月に1万でしょう。
生活保護でも受けていないかぎり支払える金額ですよね。
これを断わると、そもそも支払う気がないと取られてもしかたありません。
支払う気がないなら、強制執行・・・となってもしかたありません。
連帯保証人の印を押したからには責任があります。
1,000万円÷7=143万を、
10年の分割で、金額は、1×12×10=120万。
利息は無し。(法的にはちゃんと年5パーセントの請求が認められるんですよ。)
裁判所でも、それ以上、債権者に譲歩しろとは言えないと思います。

1、2ヶ月返済が遅れても、そのたびに個人に差し押さえ手続きなんかしていたら実際、大赤字です。
しかも、誰かが仕事をやめて引っ越したとか(探し出すのがたいへん。)、
亡くなったとか(いちおう相続した人に請求はできますが、支払ってもらえるとはかぎりません。)したら、その分は、おそらく泣き寝入りです。

ついでに言うと、その後で、さらに、個人での示談は可能です。
毎月はめんどうなので、自分は一括で100万を返すから、20万はまけて欲しい。
もちろん、その分も、ほかの連帯保証人には請求なしとか、ちゃんとそれも示談書をつくればいいんです。
おそらくokすると思いますよ。
踏み倒されたり、無い袖は振れないとなるよりもよほどマシですから。
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この回答へのお礼

いろいろと勇気づけられるアドバイスありがとうございます。
この回答をいただかなければ、この条件がよかったかどうか、一生疑問を持ち続けていたと思います。
早速、みんなに伝えます。
おかげで、気持良く返済をする決心がつきました。

お礼日時:2007/10/10 00:49

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