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派遣会社にいた者です。
給付金の計算ですが、過去半年の総支給額から出そうと思い、いろいろ調べたら、わからいことがあるので教えて下さい。
派遣先を解雇になり、そうとうもめて辞めました。
(自分に非はなく、セクハラで訴えたらクビになりました)
会社都合で離職票は出してもらえました。
一か月分の給料が、休業補償(手当て?)の6割と、残り4割はお見舞い金として出ました。
つまり給料は10割出たわけです。
問題は、この月の収入を計算にいれるのかどうかがわかりません・・・
それとも、この月は計算しないで、月をズラして計算したらよいのでしょうか。
あと、一ヶ月ちょっとだけこうなっているのですが、
そのちょっとの部分の、違う月にかかっている部分もあります。
そちらは、雇用保険の給付対象になる10日以上フルタイムで勤務していますので、通常働いた金額のみで計算するのでしょうか(休業日は抜かして)。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
雇用保険の対象となる賃金の範囲については、
下記のサイトも参考にしてみて下さいね(厚生労働省東京労働局)。
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/hoken/hoken/ …
またまたありがとうございます
労働基準法第26条がポイントかと思います。
休業補償か手当てになっていたか、明日確認します・・・。
訴えた日に、もうこなくていいと派遣先に言われたので、
契約途中の解雇でした。
でも一ヶ月前なので解雇手当等はなく(そりゃそうですね)。
それは当たり前なのですが、
この場合は労働基準法第26条になる気がするのですが・・・
とりあえず明日確認してみます。
No.3
- 回答日時:
ごめんなさい。
災害による休業補償費と休業手当とを混同してしまったので、#2の回答の一部を以下のように訂正します。
(注1:休業手当は「賃金」でした。)
(注2:見舞金の支給要件が就業規則に明確に記されている場合は、その見舞金は「賃金」になります。)
(誤)
支払われたのは、労働基準法第26条に基づく休業手当(使用者(会社)責任による休業で、平均賃金の60%を支給)と、見舞金だったわけですが、これらは労働の対価ではないので、賃金(労働の対価)には含めません。
すなわち、「休業手当+見舞金」で1か月分の賃金(10割)にあたっていても、収入(賃金)にはならないのです。
離職票に記載(金額を記載するのは可。但し、金額を記載する場合には、備考として、必ず「休業手当」「見舞金」とも記すこと。)はしても、その分を除いて雇用保険の給付が決められるはずです。
(正)
支払われたのは、労働基準法第26条に基づく休業手当(使用者(会社)責任による休業で、平均賃金の60%を支給)と、見舞金だったわけですが、見舞金は労働の対価ではないので、賃金(労働の対価)には含めません。
すなわち、「休業手当+見舞金」で1か月分の賃金(10割)にあたっていても、見舞金は収入(賃金)にはならないのです。
但し、見舞金の支給が今回だけの任意支給ではなく、就業規則に支給要件が明確に記されている場合においては、その見舞金も「賃金」に含めます。
No.2
- 回答日時:
賃金に当たるのは、あくまでも「労働の対価」の部分。
つまり、実際に労働したことによって支払われる部分だけです。
支払われたのは、労働基準法第26条に基づく休業手当(使用者(会社)責任による休業で、平均賃金の60%を支給)と、見舞金だったわけですが、これらは労働の対価ではないので、賃金(労働の対価)には含めません。
すなわち、「休業手当+見舞金」で1か月分の賃金(10割)にあたっていても、収入(賃金)にはならないのです。
離職票に記載(金額を記載するのは可。但し、金額を記載する場合には、備考として、必ず「休業手当」「見舞金」とも記すこと。)はしても、その分を除いて雇用保険の給付が決められるはずです。
詳しくありがとうございます。
賃金の欄に、こう書いてあります。
例ですが
8月分総支給額20万
(休業16万、お見舞い金4万)
と。
備考だと思いますが、もう一度確認してみます。
まだ手元にないので・・・
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