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精神科や心療内科、心理カウンセラーの
秘密保持、というのはどの程度のものなのでしょうか。

相談に行くかどうか悩んでいます。
極端な例ですが、
実は昨日人を殺してしまいまして、
という相談でも、先生やカウンセラーの方々は
秘密を保持しなければならないのでしょうか???

自分の罪の告白や、
後悔、そしてプライベートな事も
全部口に出してしまっても大丈夫なのでしょうか?

ぜひ、教えてください。

それとも仮に罪を犯している人が相談に行く場合は、
認められない、時効後でないとダメ、などの
決まりもあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは


>医師の秘守義務は刑法で規定されていますが。
第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

>実は昨日人を殺してしまいまして
>それとも仮に罪を犯している人が相談
「受診者が犯罪捜査の対象となっているような場合には秘守義務よりも捜査の方が優先される」のでおそらく、警察に通法されるでしょうね。
通報しなければ犯人隠匿罪に医師が問われる可能性もあります。
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