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昨年末、会社退職後、この9月まで5ヶ月間失業保険を貰っていました。10月から契約社員として働く事になり、給与は会社が税金を源泉徴収して引いた分を手取りとして受け取っています。このような場合、つまり今年の収入は、失業保険と、契約社員としての手取りは月額税金天引き後の30万円です。このような場合、来年1月の所得税の申告は自分自身で行う必要があるのでしょうか。また、その場合は、どれくらいの金額を所得税としての納税する必要があるのでしょうか。ずっと会社勤めだったので、まったくわかりません。どうか、ご教授ください。

A 回答 (3件)

所得税を考える上では失業保険は外しても良いので、質問者の今年の収入は派遣会社の給与だけです。

従って、来春の確定申告は必要ありません。
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この回答へのお礼

まったく、見当もつかないことでしたので、助かりました。
早々のご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 23:17

・失業給付は非課税なので収入にはなりません


・今年の収入は10月からの契約社員の分のみとなります
・確定申告は現在の勤務されている会社で年末調整がされ無い場合のみ必要ですが、年末調整されれば必要ありません
・今年の収入、給与収入の支給総額(手取ではなく税込の金額)が103万未満なら所得税が、98万未満なら(一般的な金額)翌年の住民税も課税されません(税額は0円です)
・所得税の源泉徴収分は年末調整で全額還付になります
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。
年末調整の件は、現在雇用関係にある会社の担当に確認してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 23:20

9月まで勤めていた会社から源泉徴収票をもらい新しい会社に提出してください。

会社が年末調整を行いますので、あなたは確定申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
長く勤めていた会社を退職した後、自分自身が本当に税について無知であった事を思い知りました。
これを機会にいろいろ、勉強して行こうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 23:23

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