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平成20年から保険者に義務化される「特定健診/特定保健指導」ですが、これについて幾つか教えてください。

1:「特定健診/特定保健指導」は40-74歳の方はメタボの診断を必ず受診しなくてはいけないのでしょうか?
忙しくて、その受診ができなかった場合、何か罰則があるのでしょうか?

2:受診の際、メタボリックシンドロームと診断され、積極的支援の保健指導が出た場合は、必ず改善しないといけないのでしょうか?
また、改善することができなかった場合は罰則はありますか?

3:受診の際、メタボリックシンドロームと診断された場合、
メタボ対策をしている運動施設を(国か医者から)紹介してくれるのでしょうか?

以上三点です。
私自身、特定健診/特定保健指導についてよくわかっておりませんので、
詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お返事が遅くなりました。



保健指導を舵取りするのは
医師・保健師・管理栄養士となります。
初回面接は必ずこのメンバーになります。
暫定5年間、保健指導の経験を持つ看護師もできます。

保健指導をする上でスポーツジム等へ、運動療法などをアウトソーシングするのならできます。
しかし、保健指導の初回面接はできません。資格が必要です。

具体的に言えば、
医師・保健師・管理栄養士が勤める施設で、保健指導をします!と公開しているところは(塾)になれます。
医療保険者(親)から対象者(子)に指示を出して(塾)に行かせます。
塾の中で有資格者(上記3資格者)と対象者(子)が一緒に今後の目標設定をします。初回面接といいます。

積極的支援であれば、180ポイント以上の支援を3ヶ月から6ヶ月支援します。
長期間支援をしますので、初回面接の目標設定が非常に重要です。
ゆえに、一緒に今後の目標を設定するには、それなりの技術を有していなければなりません。

そこで選ばれたのが下記3有資格者となったわけです。
・医師(当然ですね)
・保健師(今までも保健指導をしてきた実績を持つ)
・管理栄養士(メタボリズム:代謝について詳しく知っている資格者)
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
少しの間、パソコンのハードディスクが故障しておりまして
ネット閲覧ができませんでした。
いろいろ教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 15:08

保健指導を担当する管理栄養士です。


答えは他の方がしているので、アドバイスとしてお話します。

義務教育に当てはめると分かりやすいです。
・親=保険者  (義務を負うもの)
・子=国民   (権利を持つもの)
・塾=保健指導者(親と子の目標を達成する支援をする)

まずは、親の義務として全国一律テスト(特定健診)を子供に受けさせます。
そのテストの結果を発表します。(階層化)
1:今のままがんばれ!(情報提供)
2:ちょっと頑張ったほうが良い(動機付け支援)
3:今からしっかりやっておくといい(積極的支援)

3の積極的支援の中でも、優先順位をつけて(塾と講師が少ないので全員は無理)
親は子に塾へ行くように薦めます。

親はどこの塾が良いか?考えます。家庭教師がいいのかなぁーとか。
判断基準の中で「評判」が大事ですね。評判とは数多くの生徒を受け入れているだけでなく、
改善率や施設規模・設備なども考慮に入れます。

さて、平成24年度は一つの節目になります。
平成24年の段階で、親が担当している子の25%以上の改善ができているかできていないかで親への補助金が上下10%発生します。(後期高齢者)

親としても、4人に1人は改善させたい!
親も必死です。この手の子は○○塾がいいなぁとか、この子は・・・□□塾だな。なども必死に考えます。お金がほしいので。
どうしても塾に行かない!ちょっと問題のある子には、親からしつこく、「勉強しろ!塾いけ!」と言われることになるでしょう。

そんな関係図だと思って見ると、意外と分かりやすくなると思いますのでお試しください。
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この回答へのお礼

親・子・塾のたとえでしっかり理解できました。
ありがとうございます。

この場で、改めて質問するのは、大変恐縮ですが
教えてください。
「保健指導を担当するのは管理栄養士」と書いていただきましたが
管理栄養士のいない運動施設(ここでは塾)
(例:小規模フィットネスクラブなど)
は保健指導としては不向きになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/10/25 15:46

検診を受ける・受けないは本人の自由ですし、その後の保健指導で自分の習慣を変えるかどうかも自由です。


健康保険の保険者に対して義務化されるので、検診の対象者となる被保険者・被扶養者には直接の罰則はありません。
保険者にたいしては、ご褒美と罰があります。結果がよければ、保険者が国からもらうお金が増えますが、結果が悪ければもらえるはずのお金が減らされます。

国からのお金が少なくなっても、保険者として必要な支出はあるわけで、国からもらえないとなれば、足りない分は加入者から保険料として集めるしかないので、保険者によっては、保険料を値上げするところもあるかもしれません。
そうなれば、間接的に被保険者にしわよせがくるようになるのかも・・・。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
義務化されるのは保険者(健康保険組合など)になるのですね。
被保険者・被扶養者が義務化になると思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 23:31

医師として特定検診担当者講習を先月受けてきましたが


決まってないことだらけでした
基準も省令も法律も予算も今から詳細を詰めるところだらけで
現場は大混乱 来年四月から強行することに
おおいに疑問を持ってますです
今分かる範囲でお答えします

1 被保険者(=検診を受ける個人)に対する罰則はありません
 検診を受けるようにする努力も保険者(自治体や社保の保険組合)
がすることになってます

2 加入者(=被保険者)のメタボの一定割合(たしか15%)
が7年以内に減少しなかったばあい、保険者に罰金があります
個々人にはありません

3 指導する人(医師・栄養師・保健師または看護師)から
紹介することは可能で、対応する施設も各自治体で整備中です
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 23:31

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