家の裏が宅地分譲され、建設会社から施工同意書の提出を求められ困ってます。建設会社に家の裏に該当する家の間取りなど詳細(高さは?日の当たり具合の確認の為、家の位置など・・・)は教えてもらえず、捺印は取り合えず保留にしています。こちら側の要望書(家以外にも3件程)を確認してもらい、説明をしてもらった上で捺印しようと思います。ちなみに施工同意書は市からの要請との事です。他に、立会い証明書も求められていますが、これは法務局からとの事でした。こちら側の意見は正論でしょうか?また、要望書は通るものなのでしょうか?一生に関わる事ですので、教えて下さい。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
施工同意書ですか。
市街化調整区域の場合などは隣地の同意をとる場合もあったように思います。でも、その場合でも、隣の住宅の間取りまで教える必要は無かったと思います。法令の範囲で建てるのですから日陰になってもそれは仕方がないことで、先に建築したからといって後からの建築に注文をつけることなどよほどのことがなければ出来ないでしょう。6の方のような判断もあるかとは思いますが、施工業者が建物の間取りを隣が請求したからといって建築主の許可なしには開示しないのが普通です。6の方の場合は先を見越して建築主と打ち合わせをしたよい例でしょうがそのような業者ばかりとは限りません。
確認すべき内容としてはその宅地に何が建つか用途や戸数、どんな住宅を予定(集合住宅のこともアル)しているか、建蔽率、容積率、外壁からどのくらいはなれるかなどではないでしょうか。
なにも聞かないで判を押せという事でなく聞けるところまではきちんと情報を教えてもらって納得して判を押す事が大切なのはいうまでもありません。法務局は境界査定でしょう。境界査定は立ち会ってもこの境界ではいやだという事で不調に終わる事もありますから、何が何でも押せということは無いと思います。(正当な理由があれば)判を押すからには何のために何を確認して判を押すのかきちんと説明するように依頼しましょう。
要望書は工事中の安全管理などについてならわかりますが同じ住宅の場合、隣の設計までに要望が通ることは少ないと思います。でも、電柱の新設やゴミ置き場、地盤沈下や騒音被害、損害が発生した時の対処ほうほうなどはチェックした方がいいと思いますよ
No.9
- 回答日時:
市街化農地の4、5条届出で隣地が農地の場合は隣地承諾が必要ですけど、隣地が宅地であれば承諾の必要はありません。
これも行政指導で法的根拠はありません。
また、建築確認、開発許可の添付書類に隣地の同意を要求することはできません。
No.7
- 回答日時:
再び、No.6です。
「施工同意書」という書類名のものは、1都市だけでしたが、
「隣地承諾書」なるものでしたら、何十年も前から、当方の県内のどの都市にも
添付が義務付けられています。
目的や内容からすれば、全国的に存在してしかるべき書類と思われます。
ですがそれはやはり、設計事務所の行う範疇です。
やはり、監理行為が機能しない物件である可能性が高いですね。
No.6
- 回答日時:
あなたの仰る事が正論です。
私が携わった或る市の物件でも、そういう書類を申請時に添付したことがありました。
その都市だけでしたが。
申請する時期には建築内容の一切が決定しておりますので、
建築したい内容と工事方法など隣地の方に説明させていただきました。
建設会社が書類を持ってきたということは、
設計監理を、設計事務所に依頼せずに施工会社に依頼されたような感じですね。
社会問題になっている、「設計・監理」と「施工」を分離しないケースですね。
つまり、
建築内容が提示してもらえないという事は、
施工する設計内容が決まってないのに施工契約をしてしまうような、
トラブルのはじめの一歩です。
建築主への不誠実行為だけでなく、近隣へのトラブルの可能性も否定できません。
それを監理する機能が働かないからです。
(参考:http://www.kinki.zennichi.or.jp/ippan/news/kouji/)
一般的にそういうケースが多いと言っても、社会問題になっているトラブルの可能性に、
わざわざ同意する必要はありません。
どんな内容に同意すれば良いのか書き出してあれば、その項目だけ同意できます。
「建築行為」とか「施工全般」など、詳細の分からないものは、
どんなトラブルにも文句言いませんという同意書と同じです。
印を押すなら覚悟して下さい。
No.5
- 回答日時:
先ず、私共の自治体では施工同意書などの提出は義務づけられていないので経験上の話ではありませんが、同意書と言うくらいですから、何らかの条件があってその条件を同意するものでないと不安ですね。
唯、施工に同意せよだけでは、どんなことがあっても我慢しろと言っているようです。一度役所の建築課等に行って(電話でもいいかも)主旨を確認されては如何でしょうか。境界確定の件は、立ち会いをされて、それでOKならば捺印を押してあげれば良いでしょう。境界確定の立ち会いもしていないのに捺印をせよなどと言っているならば、かなり怪しい業者のような気がします。
捺印は慎重に行ってください。
No.4
- 回答日時:
質問者様が裏のお宅の建築にあれこれ注文をつけるのは自由でしょう。
(それが通る、通らないは別にして) でも、他人のお宅の間取りや配置まで何で知る必要があるのでしょうか? 私は質問者様の御近所には住みたくありません。また、質問者様のお宅の改築の際に建築に伴う騒音などで裏のお宅からクレームが来たり、『改築するお宅の設計図を見せて頂いて、間取りの詳細が分らないと・・・』と改築に何かとチャチャが入っても怒らないで下さい。そういう御近所ですと裏のお宅からだけとも限らなくなりますね。
裏のお宅の方(買う方の場合も)は建築屋さんからこの話を聞いて、余り良い気持ちはしないでしょうね。またその話に尾ひれがつくと御近所全体がそういうお付合いになるでしょう。
No.3
- 回答日時:
>施工同意書は市からの要請
市から施工同意?
あなたがたと建設会社の施工同意をどうして市が要求するの?
開発許可、建築確認ともに隣地の同意は必要ありません。
>建設会社に家の裏に該当する家の間取りなど詳細(高さは?日の当たり具合の確認の為、家の位置など・・・)は教えてもらえず、
こんなことは、概要書の閲覧で確認できます。
http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/kensetsubu/k …
>立会い証明書も求められていますが、これは法務局からとの事でした。
境界確定には立会い調書が必要です。
>要望書は通るものなのでしょうか?
内容が不明です。
No.1
- 回答日時:
あなたのお住まいの地域により、通るか通らないかに違いがあるためこの質問内容では分からないでしょう。
ただ、当然建築会社は法律違反を犯す建物(北側隣地道路などにともなう規制、高さ、容積、境界からの後退及び構造その物などの違反)を建築するとは思えませんので、ごねても無駄に終わるとは思います。
向こうが市役所(一応周辺住民に意見を聞いたことにするためのもの)とか法務局(多分境界のこと)とかいうのであれば、一度それらのお役所に確認してみてはいかがでしょうか。形式的なものにすぎないと思いますが。
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