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結核で痰に菌が混ざっていた場合、
結核予防法により隔離入院になると聞きました。
この場合、例えば田舎の病院に入院したいなどの希望がある場合、聞いてもらえるのでしょうか?
つまり、結核感染が発覚後に飛行機や新幹線等の公共交通機関を利用することは結核予防法で制限されてしまうものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

「結核予防法」に基づき、専用救急車が移送を行います。


保健所の職員が立ち会ったりもしますので、”○○に行きたい”といった要望は転院先を探す時点で却下されるのではないでしょうか。

もしAさんが結核だったと判明したら...
Aさんの家族・入院中に関わっていた全職員と同室で入院していた患者の症状有無をスクリーニングし、職員にいたっては3年間、健康診断での追跡が義務付けられています。

排菌しているガフキー株にもよるかもしれませんが、個人の事情や要望まで聞いていただけるか。。。
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結核予防の意味を考えて見ましょう。


なぜ隔離が必要かというと、他者に移さないためです。特に20歳以下は結核に対する免疫がありません。容易に感染を受ける可能性があります。(感染と発病は同じではないので誤解しないように)
移動距離が長いとそれだけ暴露された住民への感染拡大につながります。公共交通機関なんてとんでもないことです。
菌が薬で抑えられて、他にばら撒かない状態になったときは転地療養も可能でしょうけど、結核と診断されたら48時間だったかしら、以内に診断した医者が保健所に届けてしかるべき処置を保健所が講じる性質のものです。これは貴方の想いより感染拡大を防ぐ意味からです。
二週間以上の咳が続いたら結核を疑って病院を受診しましょう。静かに蔓延している怖い病気なのですよ。
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