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借用書において、私が債権者で甲とします。債務者を乙とします。
乙が期限までに借金を返済せず、借用書に以下の文言を入れておいた場合、
支払督促や訴訟などの支払命令がなくとも差押えは可能でしょうか?

「乙は、本件債務を履行しないときは、
各自の全財産に直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾致します。」

A 回答 (7件)

認諾文言付公正証書の場合、基本的には裁判所を通さず執行可能です。


もっとも、公正証書作成には債務者の協力を要します。債務者に強要して作成したなどの場合には、公正証書の効力を否定され、裁判所を通さざるを得なくなります。

支払督促手続の準備に入っていらっしゃるようなので、これが民事訴訟法上のものを指していらっしゃるのならば、そのまま手続に入ったほうが無難かもしれません。
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この回答へのお礼

不勉強もあり、教えて頂いた内容を勉強し、確認しました。
助かりました。

お礼日時:2007/10/24 20:29

借用が強引な場合 無効とする。

 

この場合
乙が期限までに借金を返済が遅れた場合
違約金15%する。のが効果がある。
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この回答へのお礼

助かりました。感謝いたします。
非常に経験の強みを感じます。

お礼日時:2007/10/24 20:28

ANo.2のものです。

気分を害するような箇所があったようで申し訳ごっざいませんでした。

私も失礼ながら法律の専門家ではありませんし、そういった類の仕事とは縁のない生活を送っておりました。ですが質問者様と同様、トラブルなどの際はの書類については独学で調べ、本来とても手間のかかる書類等も自分で作成してきた、質問者様と同様の経験のあるものです。(事例は異なりますが)

「強制執行」という言葉を検索するだけで、意味がわかるはずではないか?という点で、単純に疑問を抱いただけです。自分が強制的に行えるか否かは簡単に判断できることでしたので。

机上の空論と言われてしまえばそれまでですが、ご自身でそこまでの作業をされていらっしゃるのであれば、強制執行の意味くらい簡単に調べることは可能なはずだと思いましたので、失礼なコメントとなってしまいました。素人でも簡単に分かる内容でしたので。

こちらとしても過程等も調べ、記載したにも関わらず、そのようはお返事をいただき、とても残念に思いました。どうかご自身のお力で頑張ってください。でもそのような方がご自身だけではなく、机上の空論と捕らえられてしまいましたが、私にも経験がありますので「自分は人の手(弁護士や行政書士など)を借りずやっているのに」というような思いを感情的にぶつけることは、このような場では避けることをおススメします。お互い、細かい素性などわからない中でのやりとりなのですから。
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この回答へのお礼

大変失礼致しました。
状況が舌足らずで反省致しております。

お礼日時:2007/10/24 20:30

裁判手続きを少しでも省略することを目的とするなら、公正証書にて同じような文言を入れる事です。


単なる借用書では、入れても入れなくても何の意味もありません。公正証書とすることで、裁判の判決と同じ効力を持つようになります。
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この回答へのお礼

わかりやすい答えありがとうございます。

お礼日時:2007/10/23 21:07

無理です。


強制執行はそう簡単ではありません。
裁判所の執行文が必要です。
相手が分かっているみたいなので告訴しましょう。
ただ、裁判は時間と気力が必要です。
判決後も裁判費用は被告の負担とする。・・・等、
記入されてますが、裁判費用、日当や書面作成費、交通費は別途、
確定処分申請が必要で、それにも約4千円ほどかかります。
強制執行も立替ではありますがお金(切手代や、執行費)が
必要です。
今の裁判所は親切なので積極的に活用しましよう。

この回答への補足

詳細教えて頂きありがとうございます。
一応、支払督促手続の書類記入、印紙、郵券準備済みです。
アドバイス頂き、視野が広がりました。

補足日時:2007/10/23 21:10
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借用書自体、法律をあまりご存知のない方が書かれているのかもしれませんが、本来の「強制執行」の意味を理解されていないように見受けられます。



強制執行とは、債権者(法人・個人問わず)でできる権利ではなく、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて「国」が権力(強制力)を発動することを差します。

おおまかな流れは以下の通りです。

※手続 主体 根拠条文 の順で記載します。
1 申立て 債権者 法2条、規則1条
2 強制競売開始決定 執行裁判所 法45条
差押登記の嘱託 裁判所書記官 法48条
3 配当要求終期の処分及びその公告 裁判所書記官 法49条2項
債権届出の催告 裁判所書記官 法49条2項
4 現況調査命令 執行裁判所 法57条1項
評価命令 執行裁判所 法58条1項
5 現況調査報告書提出 執行官 規則29条
評価書提出 評価人 規則30条
6 物件明細書作成 裁判所書記官 法62条1項
売却基準価額決定 執行裁判所 法60条1項
7 売却実施処分(売却日時・場所の決定) 裁判所書記官 法64条
売却の公告 裁判所書記官 法64条5項
3点セット備置き 裁判所書記官 62条2項、規則31条
8 入札 買受希望者 規則47条
9 開札、最高価買受人の決定 執行官 規則49条、41条3項
10 売却許可決定 執行裁判所 法69条
11 代金納付 最高価買受申出人 法78条
12 配当 執行裁判所 法84条

ですので裁判所の介入無しに実行することは不可能です。

この回答への補足

私は法律とは縁遠い暮らしをしていますが、内容証明も自分で出しましたし、支払督促も自分でこれからやるつもりです。印紙や切手準備済みで書類は完成していてあとは簡裁に行くだけなんですよ。その一歩手前で一応聞いてるんですよ

補足日時:2007/10/23 21:06
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この回答へのお礼

お礼日時:2007/10/23 21:04

強制執行は裁判所の命令において執行されるもので、


裁判所を通さずに行うことは出来ません。
これらの手続きは行政書士でもできるので、ご相談を!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士、司法書士、行政書士の業務範囲はとても素人にはわかりにくいです。
助かります。

お礼日時:2007/10/23 21:12

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