No.5
- 回答日時:
ANo.2のものです。
気分を害するような箇所があったようで申し訳ごっざいませんでした。私も失礼ながら法律の専門家ではありませんし、そういった類の仕事とは縁のない生活を送っておりました。ですが質問者様と同様、トラブルなどの際はの書類については独学で調べ、本来とても手間のかかる書類等も自分で作成してきた、質問者様と同様の経験のあるものです。(事例は異なりますが)
「強制執行」という言葉を検索するだけで、意味がわかるはずではないか?という点で、単純に疑問を抱いただけです。自分が強制的に行えるか否かは簡単に判断できることでしたので。
机上の空論と言われてしまえばそれまでですが、ご自身でそこまでの作業をされていらっしゃるのであれば、強制執行の意味くらい簡単に調べることは可能なはずだと思いましたので、失礼なコメントとなってしまいました。素人でも簡単に分かる内容でしたので。
こちらとしても過程等も調べ、記載したにも関わらず、そのようはお返事をいただき、とても残念に思いました。どうかご自身のお力で頑張ってください。でもそのような方がご自身だけではなく、机上の空論と捕らえられてしまいましたが、私にも経験がありますので「自分は人の手(弁護士や行政書士など)を借りずやっているのに」というような思いを感情的にぶつけることは、このような場では避けることをおススメします。お互い、細かい素性などわからない中でのやりとりなのですから。
No.4
- 回答日時:
裁判手続きを少しでも省略することを目的とするなら、公正証書にて同じような文言を入れる事です。
単なる借用書では、入れても入れなくても何の意味もありません。公正証書とすることで、裁判の判決と同じ効力を持つようになります。
No.3
- 回答日時:
無理です。
強制執行はそう簡単ではありません。
裁判所の執行文が必要です。
相手が分かっているみたいなので告訴しましょう。
ただ、裁判は時間と気力が必要です。
判決後も裁判費用は被告の負担とする。・・・等、
記入されてますが、裁判費用、日当や書面作成費、交通費は別途、
確定処分申請が必要で、それにも約4千円ほどかかります。
強制執行も立替ではありますがお金(切手代や、執行費)が
必要です。
今の裁判所は親切なので積極的に活用しましよう。
この回答への補足
詳細教えて頂きありがとうございます。
一応、支払督促手続の書類記入、印紙、郵券準備済みです。
アドバイス頂き、視野が広がりました。
No.2
- 回答日時:
借用書自体、法律をあまりご存知のない方が書かれているのかもしれませんが、本来の「強制執行」の意味を理解されていないように見受けられます。
強制執行とは、債権者(法人・個人問わず)でできる権利ではなく、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて「国」が権力(強制力)を発動することを差します。
おおまかな流れは以下の通りです。
※手続 主体 根拠条文 の順で記載します。
1 申立て 債権者 法2条、規則1条
2 強制競売開始決定 執行裁判所 法45条
差押登記の嘱託 裁判所書記官 法48条
3 配当要求終期の処分及びその公告 裁判所書記官 法49条2項
債権届出の催告 裁判所書記官 法49条2項
4 現況調査命令 執行裁判所 法57条1項
評価命令 執行裁判所 法58条1項
5 現況調査報告書提出 執行官 規則29条
評価書提出 評価人 規則30条
6 物件明細書作成 裁判所書記官 法62条1項
売却基準価額決定 執行裁判所 法60条1項
7 売却実施処分(売却日時・場所の決定) 裁判所書記官 法64条
売却の公告 裁判所書記官 法64条5項
3点セット備置き 裁判所書記官 62条2項、規則31条
8 入札 買受希望者 規則47条
9 開札、最高価買受人の決定 執行官 規則49条、41条3項
10 売却許可決定 執行裁判所 法69条
11 代金納付 最高価買受申出人 法78条
12 配当 執行裁判所 法84条
ですので裁判所の介入無しに実行することは不可能です。
この回答への補足
私は法律とは縁遠い暮らしをしていますが、内容証明も自分で出しましたし、支払督促も自分でこれからやるつもりです。印紙や切手準備済みで書類は完成していてあとは簡裁に行くだけなんですよ。その一歩手前で一応聞いてるんですよ
補足日時:2007/10/23 21:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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