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弊社では、会社の運転資金としてA社から年間で3,500万円の委託研究費を受け取っています。
委託研究費は課税対象になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

運転資金として受け取っているなら助成金に相当します。

売り上げに計上しますが課税対象ではありません。
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御社とA社との間で具体的にどういう契約が結ばれているのか分かりませんので即答はできませんが、御社が実際に「委託研究」という役務の提供を行っていて、これに対する対価として受け取っておられるなら課税の対象となります。

(A社は課税仕入としているのでしょうか?)
金銭の受贈益であれば不課税の営業外収益にあたるかもしれませんが、仮に運転資金とするなら収益とはせずに借入金にすべきですし、ちょっと取引内容が明確ではないので即答は控えさせていただきます。(A社は販管費or貸付金?)
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