我が社では市販のプログラムでは対応しきれないので、VBに詳しい事務員が作った独自の会計ソフトを現在使っています。今月末その人が退職することになりました。その人以外にVBに詳しい人はいません。また、個人で作ったものなのでバグもあり、見つかり次第その人に修正してもらっていました。そこで、今月1日付でVBの分かる人を雇って指導してもらっていました。しかし、退職日になっても指導が終わっておらず、退職日以降の指導に関しては契約を交わして料金(時間外手当の倍額程度)を支払ってもらわなければ出来ないと言ってきました。
この料金は払わなければならないのでしょうか?
もちろん業務時間中に作成したプログラムです。この作成に関して時間外手当以外特別の手当ては支払っていません。
分かり難い説明ですいません。補足が必要でしたら、おっしゃって下さい。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
細かく本格的な法律については専門家に相談された方が良いと思います。
一般的に、業務上で作成されたプログラムは、その組織(会社)に帰属します。その組織の人はこれを使用・改変することが出来ます。たとえ作った人であっても、その組織を離れると、その組織の許可無くこれを他で使ったり改変することは出来ません。
また、労働者は退職すれば、その組織から離れ雇用関係は無くなります。拘束することは出来ません。
業務時間中に作成したプログラムであることは、会社に帰属するプログラムであると言うことで、作成者が退職後も改変・指導の義務を負う物ではありません。
もし、作成者に帰属する物なら、会社は在籍中・退職後も含めて使用料・改変料・指導料などを払わなければならなくなります。
つまり、現にあるプログラムをその会社内でどのように(使用・改変・解析)してもかまいませんが、ソレを外部(退職者)に改変依頼したり、指導を仰ぐのならそれ相応の料金を支払うのは当然でしょう。
ありがとうございます。
と言うことは、そのプログラムのノウハウの所有権は、製作者にあるということになりますよね。
そのノウハウが会社のものであれば製作者は退職の際、それを引き継ぐ責任があると思っておりました。
No.3
- 回答日時:
既に回答されている通り支払いが必要です。
社員でない場合は、時間比例で払うやり方と時間に関係なくいくらで請け負う
と言う二つのやり方があります。実績払いだとずるずる延びてしまうことも考
えられるので請負方式がいいかもしれません。いずれにしても、支払方、金額
共、外部業者に依頼するのと同じ考え方で交渉次第です。
No.4
- 回答日時:
皆さんの答えられているとおり、退職後の元従業員に作業を依頼するときには有償で依頼するのが妥当と思います。
業務上作成したプログラムの「バグ」なので責任を持って修正してもらいたいというお気持ちは理解できます。しかし、雇用契約の範囲を越えてまで拘束することは無理ではないかと思います。ソフトウェアは、その性質上、完全にバグをなくすことが困難であるといえます。
将来のことを考えますと、今後プログラムを維持していくために必要な情報をきちんと文書化しておき、「今月1日付けで雇ったVBの分かる人」が将来退職しても会社の業務に支障を来たさないようにしておくことがよろしいかと思います。
No.5
- 回答日時:
table 1969さんの「回答へのお礼」を読ませていただくと、業務引継期間を相当期間設けたのに、業務引継が終わっていないことを問題視されているように思います。
1 退職する者は業務引継を完全に行なわなければならない。という法的な取り決めはないはずです。実際問題として、欠勤者がそのまま退職したり、ある日突然退職願を提出し、そのまま出社しなくなる人もいるのです。
2 その退職する人と、業務引継についてどのような話になっていたのでしょうか。ちゃんと話ができていたのでしょうか。例えば、代わりの人を雇用する時期等についても話をされていたでしょうか。
No.6
- 回答日時:
No.3のymmasayanです。
責任とか義務とかの前に、かなり感情的な行き違いでミゾが出来てしまっているよ
うな気がします。
どういう事情で退職されるのかわかりませんが、引継ぎ期間を1ヶ月と見積もった
のがはるかにオーバーしてしまった原因も、前任者の怠慢、後任者の能力不足の
両方が考えられます。
(1)操作方法の引継ぎ
(2)操作マニュアルの作成
(3)プログラムの中身の引継ぎ
(4)プログラムのドキュメントの作成
(5)今後出てきたバグの対策
(6)プログラムの修正方法の引継ぎ
等、全て業務内か、有償で行なう必要があります。製作者が無償で行なう責任は
ありません。協力すべき道義的責任はあるでしょうね。
このプログラムに関する全ての所有権は会社にあり、同時に、全ての責任も会社
にあります。
例外は一つだけ、もしこのプログラムが特許になった時、特許権は発明者として、
製作者に帰属する場合があります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>そのプログラムのノウハウの所有権は、製作者にあるということになりますよね。
プログラムという出来上がった物は所有権がありますが、プログラミングのノウハウはスキルであり作成者の能力です。
出来上がったコードは会社に所有権がありますが、同じ結果が出る違ったコードを書けるのは作成者の能力であり会社に帰属する物では無いでしょう。
>それを引き継ぐ責任があると思っておりました。
もちろんその責任はあるでしょう。しかし、会社の方にも引き継ぐ環境を作る責任・義務があるでしょう。
通常は、そんな業務に大きな影響を及ぼす事を一人にまかせておくこと自体に問題があると思います。解らないからと言って一人におんぶでだっこでは会社の管理責任が問われかねません。一つの事について、最低二人は業務をこなせる体制は必要だと思います。もちろん、同じ事を二人ですると言うことではありません。
今回は退職と言うことで費用さえ掛ければ引継ぎできるようですが、交通事故や飛行機事故災害により突然勤務できなくなったらどうしたのでしょう。
今までの会社側の怠慢を料金を支払って補ってくれるのならかえってありがたいかも知れません。他のところに就職が決まっていたらそれも出来ないですから。
みなさん、ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。
No.6の方がおっしゃるとおり、その部署の上司との関係がうまくいかずに退職となったようです。それで、その退職するものも感情的になり、プログラム自体を消してしまおうとしたらしいのですが・・・。
>一人にまかせておくこと自体に問題がある
それが一番の原因ですね^^;
やはり、契約を結んで保守をお願いしようと思います。
本当にありがとうございましたm(__)m
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