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主人はサラリーマン、私は自営業をしております。
趣味程度にはじめその間主人の扶養にはいっております。昨年まで非課税証明書だけの提出で今年から確定申告書のコピーの提出もありました。 
 扶養継続申請の審査が通らず、青色申告をしておりますので損益計算書等の書かれている申告書のコピーも提出するようにとのことです。不正が多い中、審査を厳しくすることには賛成ですが結果的には収入の数字は同じなのに健保組合は何を確認したいのでしょうか?
 また、確定申告をするときに不安もありますので毎回、税務署に出向き税理士の方に書類を確認していただいて提出しており毎回、確認していただく税理士の方も違います。今まで損益計算書は記入してきましたが、貸借対照表は1度も記入した事がなく税理士の方にも指摘されたこともございません。
今回、青色申告のメリットがあまりないので脱会手続をしたいと思い申告時に税務署で青色の係りの方に書類をもらい相談をしたところ、やはり簡単な収支のわかる現金出納帳をつければいいのだから続けたらどうですか?ということでまだ、脱退はしておりません。
が、こちらのカテゴリーで回答欄を拝見させていただきますと青色には貸借対照表も書くという回答がございました。
前文にものべましたように貸借対照表には何も記載しておりません。主人の会社の健保組合にこのままのコピーを提出するつもりですがあとで何か困るようなことがありますでしょうか。何もわからず不安です。長文になりますが、アドバイスお願いします

A 回答 (2件)

>扶養継続申請の審査が通らず・・・・・・申告書のコピーも提出するようにとのことです…



税金のカテですので、税務申告上の観点からお答えするなら、夫の税務手続において妻の申告書や決算書の写しを提出するような義務はいっさいありません。

しかしながらご質問は、夫の給与 (家族手当) や健保に関連することのようで、これらはそれぞれの会社、健保組合が規定していることです。
税金のように全国統一した基準があるわけではありませんので、ここで他人に相談されてもどうにもなりません。
素直にしたがうよりほかありません。

>損益計算書は記入してきましたが、貸借対照表は1度も記入した事がなく…

もったいないですね。
貸借対照表を書けば、青申控除が 65万円、書かなければ 10万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

失礼ですが、夫の控除対象配偶者になれる程度の売上で、税理士に費用を払っていたら、何ほども残らないのではありませんか。

>今回、青色申告のメリットがあまりないので脱会手続をしたいと思い…

メリットがないのではなく、あなたが故意に利用していないだけですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特別に税理士を頼んでいるのではなく申告期間ですと税務署には申告の相談に乗ってくれる税理士が何人かいますよね。その方に書類を見ていただいているということです。説明不足で申し訳ありません。
 貸借対照表を書いてなくても控除額がかわるというだけで問題ないということがわかり安心いたしました

お礼日時:2007/11/01 11:52

非課税証明書だけでは、収入がわからないからではないですか?


青色を受けていると55万 他に扶養控除、生命保険控除でも
非課税にもかかわらず、130万以上の収入になる場合もあるから
と思いますけど。 

真意は、健保組合に聞くしかないです。

> 主人の会社の健保組合にこのままのコピーを提出
問題になることはありません。
たとえ間違っていても、それは、健保には関係ないですから
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この回答へのお礼

こんなに遅い時間にも関わらず回答いただきありがとうございました。
扶養控除や生命保険控除もありません。
健保組合も支社の事務を通して説明もなく書類の提出だけを連絡してくるので、勉強不足なところもあり、主人に迷惑をかけるようなことになっているのかと不安になってしまいました。

お礼日時:2007/11/01 00:49

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