いちばん失敗した人決定戦

今年の8/14日に車同士の交通事故にあいました。
現在も過失は0:10(被害者です)鞭打ち腰椎捻挫で治療中です。
総治療期間92日。 通院実数45日。
車は全損扱いにすると全然お金が出ないので、修理と言うことで、93万かかりました。
総額120万を超えると慰謝料がもらえないのでしょうか?
お詳しい方お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
ちなみに示談金と慰謝料とは同じなのでしょうか?

A 回答 (2件)

総額120万というのは、人身傷害に係る自賠責補償限度額のこと 被害者に多少の過失があっても原則過失相殺することなく100%補償される被害者救済目的保険です。


これを越えると任意保険対人賠償で補償されます。ただし120万を超えて任意保険対応になると、過失相殺事故なら総額で過失相殺されます。

人身と物損は別個に示談します。
93万は物損示談で、対物賠償で支払われる賠償金です。
人身はこれとは別に示談 賠償されることになります。

示談金ではなく賠償金です。
人身の場合は、治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金とします。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
これからも通院頑張ります!!

お礼日時:2007/11/02 08:37

>車は全損扱いにすると全然お金が出ないので、修理と言うことで、93万かかりました。


加害者或いは保険屋の了解を取ってからの修理ですよね?
自分の判断のみで修理を行ったとしたら「全損分」しか支払われない可能性もありますが。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険屋の了承済みです。

お礼日時:2007/11/05 09:26

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