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自己都合にて専門学校を退学することになったのですが、
学費は一切返せないといいます。学則にもそうあります。
後期授業料を満額支払ったばかりですが、12月から3月分くらい返して欲しいです。
これは公的機関の介入でなんとかなんとかなりませんか?


※なお、休学なら月割りで返せるが認められるためには「特別な事情」が必要で、それは病気とか経済的困窮なのですが、学費を振り込んだあとなので経済的困窮は認められないとのことです。

A 回答 (3件)

#2 です.


なるほど~. それだとちょっと難しいかも....
・「実習期間」は「前期である」とみなせる → 「まだ後期になっていない」ので返還を受けることは可能
・入学金返還訴訟における最高裁の「授業料は返すべき」という判断は, 「学生を補充できるので実質的に学校に損害はない」ということを前提にしている → 学生数が定員を割っているという状況からは返還は難しい
と, みごとに対立してますね. 「ダメでもともと」で (消費者センターなどに) 相談してみる, くらいでしょうか.
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「授業料」というのは, 「授業を受ける権利」(あるいは「その学校に籍を置く権利」) に対する対価です. ですから, 学期が始まる前なら可能だったかもしれませんが, 学期が始まっちゃったのであればほとんど無理だと思います. これに関しては「入学金返還訴訟」の中で最高裁の判断があったはずなので, 「公的機関」が出てきたらさらに勝目がない可能性が高いです.


あ, かなり強引ではありますが, 「まだ準備が始まっていないと考えられる講義」については返してもらえると解釈する余地はあります.

この回答への補足

なるほど、実は「実習期間中」につき後期の授業は一つも受けていません。実習費は前期学費に含まれます。
でも、クラスはすでに定員を割ってる状態であり、その点からはちょっと苦しいかも知れないと思っています。

補足日時:2007/11/02 22:17
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学則に明記されている以上、無理だと思います。


公的機関は何をイメージされてるか分かりませんが、仮に消費生活センターでも学則が詐欺めいてなければ無理だと思います。

この回答への補足

決して学則にあるから駄目ということではなく、消費者保護の観点からは検討の余地があることのようです。
公的機関として、消費者センターのほかに監督官庁(医療系養成校なので厚労省)をイメージしています。

補足日時:2007/11/02 22:09
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