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自分は、今年の春から一人暮らしを始める18の高校生です。
お金を節約しないといけないので、自炊をしようと思っています。
そこで気になるのが、みりんや料理酒、そして料理酒としてのワインが買えるか否か。
みりんや料理酒は普段料理を作る上で無くては困りますし、
ワインも白は肉や魚の臭い消しに、赤はビーフシチューにといった具合に使う機会は決して少なくないです。
決して飲用に使うことは無いんですが、スーパーなどで買えるかどうかが気になります。
自分は身長が低いためかいつも実際の歳より幼く見られるので心配です・・・

A 回答 (8件)

法律カテゴリーですので、法律的な回答をします。



>みりんや料理酒、そして料理酒としてのワインが買えるか否か。

法律的にいえば、OKでしょう。
未成年者飲酒禁止法が禁止しているのは
「『飲用であることを知りながら』20歳未満の者に酒類を売ること」です(1条3項)。

未成年者飲酒禁止法と酒税法の「酒類」は必ずしもリンクしていませんので
料理用ワインや料理酒も未成年者飲酒禁止法との関係では「酒類」にあたるでしょうけど、
飲用であることを疑われるような買い方をしなければいいと思います。

飲用であることを疑われたら、拒否されてもやむを得ないです。
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結論から申上げると、実際、買えます。

全然平気。

小学生でも中学生でも、問題なく買えます。
ウチの子、何回も、お使いで買ってます。
疑われたことすら、ないです~~。

・・・というより、私は、貴方がそこまで心配する事の方が
却って、怪しげに思えます。

普通、そこまで考えません。
文化祭やら、料理クラブなんかで、私自身も中高生で買いましたが、
全く、気にしたことは一度もありません。

肉や魚、野菜なんかと一緒に買うことのほうが普通は多いですが、
貴方は、お酒だけを買おうと思っているのではありませんか??

大体、お酒やみりんを使えるほど、料理できる腕前なら
他の食材も、当然買うのが普通でしょう??
これまでに一度もお使いすら頼まれていないんなんて、
普通・・・ありえませんけどね??
それに、学生ですよね??
料理の専門学生でもないのに、ワイン使ってビーフシチュー作るヒマなんてあるんですか??
男性か女性か??ですが、女性であっても、
家庭料理をしょっちゅう作ってた私だって、
料理は相当の腕前ですけど、それでも毎日の事なので、
そのうち面倒くさくなる・・のが、一般的。
だいいち、1人暮しで、そんなに臭い消しで白ワインばかり使いませんよ?
お金を節約しよう・・などと書いてますが、
料理に関して、かなり食費がかかるようなこと書いていて矛盾してます。

皆さん、法律云々仰っていますが、
販売員は、そこまで法律に詳しくないことの方が多いです。

私は、いち母親として、
貴方の質問の仕方の方に、大変、疑問を持ちました。
1ヶ月、いくらの食費で、どのような献立が立てられるかすら
まるで御存知ない方の質問文ですね・・・。
私が貴方の母親なら、こういう質問文を書いてくること自体、
危なっかしくて、とてもじゃありませんが、
1人暮しはさせたくありません。
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法律上の話としては、未成年飲酒禁止法にいう「酒類」に該当するものについては、店側は販売を拒否することが出来ます。

そのため、お書きのもののうち、みりん(ただし、本みりんに限ります)とワインは、お店の判断で販売拒否される可能性があります。

その場合に、「料理に使うから」と説明すれば、販売してもらえる可能性があります。ただ、本当に料理に使うだけなのかどうかはお店の人には分からないので、説明してもダメな場合には諦める・他の店を当たることも、考えておかれると良いでしょう。

なお、本みりんは飲む人がいないとのご意見もございますが、甘口の酒として飲用に適するものとされていますし、実際に飲用する地域や人が少なくありません。居酒屋やバーでも、メニューに加えている場合があります。そのため、本みりんは、ワインよりは料理用と認めてもらいやすくなるものの、「飲むかもしれない」と店側に思われるのも止むを得ないといえます。

それから、料理用とうたっている場合でも、塩分が入っていないなどで酒類に分類されるものもあります。典型例は、料理用ワインです。こういったものは飲用に供することが一般的に可能といえるため、ラベルの表示に関わらず、店側から販売拒否される可能性もあります。
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「料理用」とうたってあるものには酒税がかかっていません。


同じ量が入っていても日本酒より料理酒の方がかなり安いです。
料理用のお酒が飲用にできるなら酒税がかかるはず。
ではなぜこんなに安いのかといえば、
飲用のお酒と料理用のお酒は同じものではなく、料理用には初めから飲用として使えないように塩分などが入っているからです。
飲めない(飲んでも美味しくない)ものだから飲用とは認められず、酒税がかからないわけですね。

とまあ、税金の話はおいといて。
こういった事情でそもそも飲用で買う人はいませんから、未成年でも問題なく買えるはずですよ。
ワインも料理酒のメーカーなどから「料理用」「料理のための」などのラベルのものが出てますし、
リキュール類も製菓用のコーナーにたくさん置いてあります。
意外とたくさん種類があるので、料理が好きなら小容量のものを買い揃えて使い分けるのも楽しいですよ。

私もそうですが、自炊も慣れてくると色々こだわりたくなっちゃうかもしれません。
疲れないように飽きないように、楽しんで料理ができるようになるといいですね。
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質問者さんが購入しようとしているのは「みりん」ではなく、「みりん風調味料」ではないでしょうか。



お金を節約するためには、清酒よりも料理酒、みりんよりもみりん風調味料の方が安いです。
これらは法律上の酒に該当しません。「調味料」という分類になります。

料理に使うためのワインや清酒、みりんについては解釈が難しいと思いますが、もしかしたら販売者は販売を拒否するかもしれません。

しかし、法律上は購入できる可能性もあると思います。
おそらく該当する法律は「未成年者飲酒禁止法」だと思いますが、この法律には「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス」と書いてあります。

「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」と書いてありますので、「飲まない。料理に使うだけ」ということであれば、法律上の販売に問題ないかもしれません。(ただし、店の方針で販売を拒否される事もあるかもしれません)
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本みりんは酒税法の対象です。



本みりんは酒類販売できるお店に行かないと売ってませんが、
料理酒は一般の小売店で販売されています。
料理酒は、塩が意外と入っていて飲用に適さないからです。
まあ、本みりんも飲む人はいませんが。

一般の小売店で販売されている「みりん」は「みりん風」調味料というものです。これは確かアルコール分が抑えられています。


と言うわけで、料理酒と、みりん風調味料は小学生でも問題なく購入することができます。

次に未成年者飲酒禁止法という法律は、未成年が飲むためにお酒を購入するのを防止する法律です。

本みりんも、別に飲むために買うなんて誰も思わないので、酒屋さんでも未成年には販売してくれますので、ご心配なく。
みりん風調味料よりは、本みりんの方が料理向きです。
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料理用でしたら大丈夫でしょう。


文句を言われたら、
「一人暮らしで自炊しているのでこれがないと困るのです」と
言えばたいていは問題ないのでは。
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こんばんは。



料理酒やみりんは酒税法の酒類に該当しないので
咎められないと思いますよ。
料理用に使うワインですが、それは飲むワインを
買うのではなく、料理酒専門のワインがスーパーなどで
販売されているので、それを買うといいと思います。
そのワインも同じく酒類に該当しません。
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