電子書籍の厳選無料作品が豊富!

清算会社の株主総会のことでお伺いします。
今期は決議事項がないので、委任状は必要ないと考えていたのですが、委任状かそれに変わるものがないと出席できない株主の権利(自分の持ち株数を株主総会に反映させる)が行使できないので、どうしたらいいか考えています。
決議事項がないのに、委任状を提出するというのも変なのではないかとも思うのですが、どのようにしたらいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「今期」とのことなので定時株主総会ではないかと推測しておりますところ、定時株主総会であれば、毎期貸借対照表の承認が必要かと思います(会社法497条2項)。

この承認は受けないということなのでしょうか。そうすると、手続違反になってしまうような気がします。

この承認のための委任状提出というのは、あり得るように思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご推察の通り、定時株主総会です。
昨期までは利益配当などがあり、その承認という形で決議事項としていたのですが、今期はそのようなものがないので、決議事項がないものと考えておりました。
貸借対照表の承認という決議事項に対する委任状として提出をお願いしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 10:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!