
とても初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、ご回答宜しくお願いします。
主人の扶養に入っていますが、今年1ヶ月ほど正社員で働き給与が発生しています。(短期間でしたので、健康保険等、すべて扶養に入ったままで主人の会話側では何も手続きはしていませんが、私も会社で健康保険、年金等すべて手続きしていたので1ヶ月ですが給与から引かれています)すぐに辞めてパートの仕事をはじめました。私の今年の所得は20万もいかない程度です。主人の会社の年末調整の用紙がきたのですが、配偶者特別控除の金額に満たない、対象にはならない場合、収入はゼロと記入するように説明書があったのでそのようにしました。ゼロと書きなさいというより、満たない場合は控除の対象になりませんというような内容だったように思います。
友人にその話をしたら、1ヶ月でも給与が出たのなら、自分で確定申告するんだよと言われました。
いまひとつ、しくみがわからないので理解できずにいます。
確定申告の必要があるのですか?
気になってしょうがないので教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の今年の収入が、書かれている通りでしたら
ご主人の配偶者控除に該当します(配偶者特別控除には該当しません)
配偶者控除欄に記載して提出です、記載を落としたのならば、会社に言って記載してください
注:配偶者の収入が給与所得の場合、1月~12月までの支給総額が103万未満の場合は 配偶者控除、それを越え141万未満は配偶者特別控除になります
さらに、質問者の給与から所得税が源泉徴収されていれば、確定申告で還付されます、それには正社員で働いた会社の源泉徴収票が必要です
検索すれば、イヤになるくらいのQ&Aがありますから、よく読んで勉強してください、損にはなりません
ただし 不適切な回答もありますから、読み比べて判断してください
キーワードは 年末調整 確定申告 配偶者控除 ・・・
配偶者控除欄には記入して提出しました。給与の振込みはまだですが、明細を見ると所得税が引かれていますので、来年確定申告すればいいというわけですね。友人の言っていた確定申告の意味がよくわかりました。ご回答ありがとうございました。今後、他の方のQ&Aも見てよく勉強したいと思います。
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