準・究極の選択

妻が保育士です。私立の保育所に週3日、4時間ずつパートとして出ています。もっと働いてもいいのですが、これ以上勤務時間が長くなると準社員にしなくてはいけないので、いろいろと経費がかかるからダメ、と言われているようなのです。こんなのアリですかね?法律的根拠はあるのでしょうか。最近、準社員になることを勧められているようですが、大丈夫でしょうか。

A 回答 (3件)

社員の1/3以上働くと、社会保険に加入する必要があったりするはず。

。。
社会保険(年金や健康保険など)は雇用側と就労側で半々ぐらいの負担です。
それをいやがられているのかな???
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人事担当です



>いろいろと経費がかかるからダメ、と言われているようなのです。こんなのアリですかね?

アリです
社会保険料の会社負担が発生します

>律的根拠はあるのでしょうか。

労働基準法です、「短時間労働者」に分類されます

http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/a_03/a03_1_8.h …

>準社員になることを勧められているようですが、大丈夫でしょうか。

準社員の意味によるでしょう、明確な定義が有りません
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週3日、4時間ですか。


法律的には多少増えたところで経費は増えないかな。

労災は労働している時点で加入しているはず。
雇用保険は週20時間以上かつ1年以上の雇用が見込まれる場合。
健康保険・厚生年金保険は一般的な従業員の3/4以上の労働時間。

一般的な社員が、週16時間勤務なら最後のにひっかかりますけどね。

保育所は別になにか縛りがあるのであれば、そちらはわからないですけど。

準社員とかは社内規定なんじゃないですかね?
週3日、4時間労働というのが雇用契約の条件でしょうから、別に労働時間増やしてくれないことにはなんら問題ないでしょう。
準社員という雇用契約になればいいですよっていわれてて、絶対に労働時間は増やさないといわれているわけでもないし。
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