
こんばんわ、お世話になります。
先日中古ゴルフ屋でウェッジを買ったのですが、シャフトのスペックが商品表示と実際の表示と異なっていることが分かりました。
当方がシャフトをしっかり見てればその間違いに気づいたと思いますが、当日急いでいた為、店の表示を100%信じこのような結果となりました。現在返品しようと考えていますが、問題はないでしょうか?
気になる点としては
(1)レシートをなくした(カードで買ったのでネットで明細は見れる)
(2)3週間ほど経っている
(3)上記のように当方にも過失があるように感じる(商品をしっかりみてなかった)
(4)中古の商品である
よろしく御願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
消費者側の権利として返品が無条件で行えることがあります。それがクーリングオフの制度です。ただ、クーリングオフの制度に対応する商品として、ゴルフ等のスポーツ用品は入っていません(しかも店頭で買われているようですし)。また、中古品店においてはクーリングオフは適用外の可能性がありますので、その店舗独自の販売方法に従わざるを得ません。(特定商取引法)
民法においては、詐欺に当たるかどうかで判断されると思います。この場合、詐欺と認定されれば代金は返還してもらえます。ただ、この場合、あなたの意思表示に対して商品の表示が人をだますような錯誤に陥らせたかどうかが焦点となり、それを証明するものが何か必要となります。つまり、欲しかったウェッジと違うことが明確に証明されなければなりません。当時の表示と実際に買った商品名に食い違いがあったことを証明する必要があります。(カードで買った場合は店舗名しか明細に出ないのでは?) なのでレシートをなくした今(レシートをなくしたのが痛い…)、いずれにせよお店側の協力(お店の売り上げからチェックしてもらう)が必要となるでしょう。この辺はNo.3さんと同様、消費生活センターで手続のサポートがあると思いますので、そちらを通されると良いのではないかと思います。
また、あなたにとっては大変不愉快なことですが、お店側としても不愉快な部分を抱えてしまいます。それはあなたが理由はともかく、商品返品の手続に3週間も放置していたことです。もしあなたが上記の証明が不十分であれば、店舗のほうから3週間分店頭に置けなかった分の損害が要求され、返金に応じたとしても損害分差し引かれるでしょう。
私は専門家ではないので、余り適当なことをいえる立場ではありませんが、「お店次第」の一言に尽きます。
再度のご回答ありがとうございます。
先ほど店のほうに行きましてお話したところ返品に応じてくれました。
また希望の商品もありましたので追加料金を払いお互い気持ちよく取引できました。
回答者様には本当に感謝しております。誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
適正な表示が行われていれば、購入しなかったって事ですから、基本的には問題ないかと。
確認が遅れた点は、しっかり謝ります。
代わりの商品を購入するって前提なら、相手も交渉に応じやすいかと。
購入した経緯や事情、交渉する担当者の部署、役職、氏名はガッツリ記録します。
名前の漢字を1文字ずつ確認して、目の前でメモを取っている事をアピールするのも、交渉時のテクニックです。
モメた際には、消費者センターなんかからアドバイスをもらえると思います。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
No.2
- 回答日時:
中古品売買の場合ノークレーム・ノーリターンをとっているところが多いです。
返品するにしても時間が経過しすぎています。新品電気機器の初期不良の交換でも20日程度が限度です。後は、中古ゴルフ店に相談してみるしかありませんね。電話で何となく聞いてみたらいかがでしょう?
ご回答ありがとうございます。
当方の明らかな過失なら納得しますが、そもそも店側の表示が違う点において誠意ある対応してもいいのではと思ってしまいます。
時間の経過に関しては単純に忙しかったことでゴルフをしなかった事が理由です。民法に詳しくないのですが、このような事例はどうなんでしょうか?
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